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2020年01月26日21:29

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厚生労働省 感染症法に基づく医師の届出のお願い

厚生労働省 感染症法に基づく医師の届出のお願い
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html#list02
届出の対象となる感染症の種類
1.全数把握(全ての医師が、全ての患者の発生について届出を行う感染症)
全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、掲載の届出様式により最寄りの保健所に届け出てください。
対象となる疾患
2類感染症:ただちに届出をお願いします。 12月23日
(4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-02-04.html
(5)中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-12-02.html

令和2年1月1日から届出様式の一部が改正されました。(検疫法規定感染症等に渡航地域を追加など)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000577532.pdf
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