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2020年01月24日22:14

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「年金引き下げは違憲」訴訟…大阪地裁は年金受給者28人の訴え棄却

年金削減は憲法違反
裁判所は公正判決を
全日本年金者組合 奈良県本部

公的年金 物価変動によって支給額見直し
2013年から3年間 段階的に年金支給額を
引き下げた国の対応は―
「生存権」を保証する憲法に違反
年金支給額引き下げ取り消しを求める

「年金引き下げは違憲」訴訟…大阪地裁は年金受給者28人の訴え棄却
2020/01/24/ 17:49
MBS
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20200124/GE00031286.shtml
国が年金の支給額を引き下げたのは生存権を保障する憲法に違反しているとして、全国で引き下げの取り消しを求めた裁判が行われていますが、大阪地裁は1月24日、訴えを退ける判決を出しました。

大阪地裁に訴えを起こしていたのは、奈良県内に住む年金受給者28人です。公的年金は物価の変動によって支給額が見直されますが、原告らは「2013年からの3年間で、段階的に支給額を引き下げた国の対応は、生存権を保障する憲法に違反している」などとして取り消すよう求めていました。

24日の判決で、大阪地裁は「年金の減額を決めた国に裁量権の逸脱や乱用があるとは言えない」などとして、憲法に違反しないと判断し、原告の訴えを退けました。

同様の訴訟は全国39の裁判所で起こされていて、去年4月、札幌地裁でも原告の訴えが退けられています。



年金減額取り消し訴訟 受給者28人の請求棄却 大阪地裁、合憲判断
2020年1月24日 20時04分
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20200124/k00/00m/040/305000c
国が年金支給額を減額したのは生存権を保障した憲法に違反しているとして、奈良県内の年金受給者28人が、減額の取り消しを国に求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、請求を棄却した。三輪方大裁判長は「減額は年金制度を維持するためで、国の決定は不合理ではない」として、合憲と判断した。受給者側は控訴する方針。

同種の訴訟は全国39地裁で起こされ、判決は2件目。2019年4月の札幌地裁判決も請求を退け、受給者側が控訴している。

物価が下落したのに年金支給額を据え置いていたとして、国は13年10月以降、段階的に計2.5%引き下げた。判決は、減額には将来世代の給付水準が低下することを回避する目的があったとして、「明らかな裁量権の逸脱や乱用があるとは言えない」と判断した。
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