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2021年10月16日11:31

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種苗法の規制はどこまで?

新しい植物の品種をつくった人の権利を保護する種苗法が昨年改正されたことは、かつて農林大臣を務めた人が問題視していたので知っていた。簡単に言えば野菜の著作権みたいなものだが、農家が自分で増殖させる行為も規制の対象。じゃあその種を人にあげたり、挿し木をさせてもらったりする場合はどうか。農水省の担当者は朝日新聞の取材に対し、「登録品種であれば、厳密に言えばダメ」と答えている。

やっかいなのは、種苗法の対象が種や苗のほかに収穫物や加工品も含まれていること。じゃあ家庭菜園で食べきれない野菜をお裾分けしてもダメなのか、という疑問が広がっているらしい。それに対する農水省の見解は、「まったく問題ない。あくまでそれをもとに種や苗を増やそうとする行為がダメ」なのだという。実は、市場に流通している種や苗の9割近くは開発から数十年を経ており、規制の対象外なのだ。近年になって出てきたシャインマスカットの苗みたいな例が該当するに過ぎない。

でも、家庭菜園をやっている人がいちいちPVPマークの付いた登録品種を調べているとも思えない。新しい作物に挑戦する人も増えているから、知らずに法を犯している可能性はある。単純な比較はできないけれど、農地法第3条に似ていなくもない。農地を借りる人は「厳密に言えば」農業委員会に申請しなければならないが、家庭菜園レベルで遵守している人はごくわずか。直売所でばんばん売れば目を付けられるかもしれないが、たいていはスルーである。ただ、農地利用に一定の制限があることは知っておくべきだろう。

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