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2020年01月20日08:32

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仲介手数料の違法判決

田舎不動産に長く関わってきた者としては、まだこんなことやっていたのかなあ、と思うような記事を発見。東京高裁は最近、「賃貸物件の仲介手数料について承諾なく半月分以上を支払わせた東急リバブルの上告を棄却した」というのだ。都会の皆さんは意外に知らない人が多いようだが、法律で賃貸物件の仲介手数料は借主と貸主から合計1カ月分を原則としている。でも、私自身、都会生活の経験から仲介手数料は1カ月が当たり前だったし、敷金・礼金・前家賃を含めると4カ月分という契約もあった。

ただ、この原則には例外もあり、仲介依頼の成立までに借主の了承があれば、1カ月分を受け取れる。訴訟では仲介依頼が成立する日付が争点になったようだが、不動産の素人はそんなことわかるわけもなし。業者から「初期費用はこうこうです」と説明されれば、大多数の人は黙って納得してしまうだろうし、それなら借りないという人も少ないだろう。まして田舎物件の場合は月4万円以下が普通だから、半月分の2万円で仲介する業者なんかまずいない。

都会の賃貸に絞れば、私も1度だけ業者に文句を言ったことがある。それは仲介手数料ではなく敷金の話だ。これも判例があるはずだが、敷金を没収できるのは借主に問題があった場合のみ。普通に住んで汚れたくらいでは対象にならない。でも、都会の不動産屋は敷金を没収するのが当たり前と思っているから、話がかみ合わないのだ。仲介手数料よりこちらの方が問題だと思うが、宅建業者は法律のプロである。今回の判決に対しても「早い段階で借主の承諾を得る」といった知恵を出すことになるのだろう。

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