求刑とは検察が刑法にのっとり粛々と求めればいいだけで、検察が被告の状態やら精神まで考慮して判断するのはおかしな話だ。
それを判断するのは裁判員で、検察がするべき事ではない。
検察が無期懲役を求刑すればそれ以下になることはあっても、それ以上の死刑判決となるのはほぼ無いに等しい。
つまり、検察は被告の願いを聞き入れた無期懲役を求刑した訳で、将来仮に仮釈放された時、被告が犯罪をおかしたら責任持てるのか?
被告本人が一生刑務所で暮らす事を望んでいて、更に出所したらまた人を殺すと言っているので、また犯罪を起こす可能性は高い確率であると思うが。
減刑の判断は裁判で決めればいいのであって、検察が決めることではない。
新幹線殺傷、無期懲役を求刑
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5894788
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