5年の減刑は必要だったのか?
高速道路で追い越し車線に停車させる行為が、いかに危険か考えれば、軽すぎる刑だ。
これが一般道ならこの刑でも納得はする。
しかし、高速道路は停車はおろか、歩行者も歩けない領域。
そこに停車させ、降ろさせようとする行為は、まさに殺人行為だ。
今後、これが判例とするなら、おそらくこれ以上の刑は煽り運転では科せないと言う事になる。
これ以上の危険な煽り運転は中々出来ないだろうからね。
免許は運転出来る事になるのと同時に、車を安全に運転する義務を負う。
事故を起こさない為の免許だと言う事、道路交通法ににのっとり運転する義務がある事を忘れてはいけない。
東名あおり、被告に懲役18年
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5418501
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