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2021年06月16日19:16

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なら、被害者女性の実名報道や顔写真を公表するメディアにも文句を言ってあげて。

既に亡くなられているわけですから、社会復帰も何も無いわけですが、ご遺族の方々がいらっしゃるわけですよ。
恐らく知りたくも無かったであろう、娘があるいは、親戚が、風俗店に勤めていて、殺されたと知る事となり、隣近所にも知られるわけですよね。
職業に貴賤は無く、風俗嬢も社会貢献をしている立派な仕事っだとは言え、人に知られたい仕事ではないのでは?
配慮すべきは、加害者ではなく、まずは被害者、被害者遺族なのでは?

被害者の情報開示は、法律では禁止されていないかも知れませんが、法律だけで推し量れるものでもありませんよね。
確かに、法律を無視する行いは、秩序を乱す事になるわけです。
ただ、殺したいからと凶器を用意し、殺しやすい場所に呼べる人を呼んで殺し、挙句、心中したかったとか言い出す人をどのように更生させるつもりなのでしょうかね?
しかも日弁連は、この少年を社会復帰させるつもりでいるようですが、社会復帰後、万が一同様の犯罪を犯した場合、どのような責任を取るつもりでしょう。
その場合、新たな被害者が生まれるわけですが、その方々に対して責任が取れるのでしょうかね?

傷害や窃盗のような事件なら、確かに、実名報道に対して厚生の道を閉ざす可能性について言及し抗議するのはわかりますよ。

ですが、婦女子への暴行や、殺人は、別なのでは?

実名報道をしろとは言いませんけど、マスコミの勇み足に対して抗議するのであれば、同時に被害者の報道のありかたについても抗議して頂かないと、素直に受け取る気にもなりませんよね。





■立川19歳少年の実名・顔写真掲載は「断じて許容されない」 日弁連が「週刊新潮」を批判
(弁護士ドットコム - 06月16日 18:21)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6557268

東京都立川市で発生した死傷事件で、逮捕された19歳少年の実名と顔写真を掲載した「週刊新潮」(6月17日号)について、日弁連(荒中会長)は6月16日、「少年法61条に反するものであり、断じて許容されない」「報道機関は、推知報道が少年の改善更生や社会復帰を阻害する危険性を再認識しなければならない」と厳しく批判する声明を発表した。


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声明では、「少年の氏名、年齢、容ぼう等により本人と推知できるような記事又は写真の出版物への掲載を禁止した少年法61条に反するもの」「推知報道については、少年の更生や社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、一律に禁止している」と指摘。



また、今年5月に成立した改正少年法で、18歳及び19歳のときに罪を犯した場合において推知報道禁止が一部解除されることになったことに触れ「家庭裁判所が検察官送致決定を行った場合において、検察官が公判請求をした後に限定された。本件のような捜査段階や、家庭裁判所の審判段階での推知報道は、改正少年法下であっても、なお違法との誹りを免れない」とも強く非難した。



・少年の「推知報道」を受けての会長声明(日弁連)
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2021/210616.html


弁護士ドットコム

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