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2021年06月16日11:28

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死にたがっている人は、助けられない。

取り合えず、原動機付の車両で歩道を走っている人は、バシバシ摘発はしていただきたい。

その上で、ヘルメットって、どうなのだろうか?と思ってしまいます。
転んで、頭勝ち割って死ぬのって、自己責任って事で良くないですかね?
バイクや原チャリもそうですが、安全に配慮する人は、当然の如く着用するわけですよね。
ただ、ちゃんとしたヘルメットを着用する事で、視界が狭まり、音が聞き取り辛くなったりするわけで、色々と残念な方々が、自己の安全を確保した挙句、周囲への配慮がし辛い状況を作ると、むしろ巻き込まれる危険性が高くなるのでは?

ノーヘルで事故で亡くなられた場合、仮に加害者が居たとして、ヘルメットを被っていたら死ななかった可能性があるので、過失運転致死罪は適用しない。

とすれば良いだけのような気がします。
仮にヘルメットを被っていても、ハーフキャップのような物であれば、そもそもそれほどの安全は担保出来ないわけですよね。
なまじ、そのような物を被られ、中指を立てたくなるような運転をした挙句、事故を起こし無くなれた場合、加害者が居た場合、過失運転致傷罪が適用されるかも知れないわけですよね。
何て言うのか、ちょっと理不尽な気がするんですよね。
電動キックボードを乗るのに、フルフェイスのヘルメットを被る人が居るとは到底思えないんですよね。
仮にナンバープレートを付けていても、自賠責すら入らないのでは?と思ってしまうわけですよ。
任意保険に至っては、一体どの位の割合で入るのか?と思うわけです。
時速30km/h程出るわけですよね。
その速度で、人にぶつかれば、ぶつけられた人はかなりのダメージを受けると思うんですよね。
それこそ、転んだ拍子に頭を打って無くなられる事もあり得るわけですよ。
その時に、ぶつけた側が、各種プロテクターを装着し、フルフェイスのヘルメットを被り、無傷だったとしたら、やり切れませんよね。

そう考えると、むしろ、電動キックボードに関しては、ヘルメットやプロテクターの装着禁止にすべきなのではありませんかね?

死の恐怖、怪我の恐怖を感じながら、安全に配慮してもらった方が、よっぽど良いような気がします。

某ご都合主義的な筋書きの頭の中身が高校生にも関わらず大人を名乗ってしまう少年探偵も、困ってしまう事になるわけですからねw






■キックスケーターを無免許運転
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6555869

 立ち乗り二輪車「電動キックスケーター」を無免許運転したとして、大阪府警曽根崎署は15日、大阪市北区、自営業の男性(27)を道交法違反(無免許運転など)容疑で大阪区検に書類送検したと発表した。14日付。「見つかっても27〜28キロは出せるので逃げ切れると思った」などと容疑を認めているという。府警が電動キックスケーターの運転者を無免許運転で書類送検するのは初めて。


 送検容疑は5月28日午後、自宅近くの歩道で、電動キックスケーターを無免許運転したとされる。


 同署によると、男性の乗っていた電動キックスケーターは道交法上、原付きバイク扱いとなり、免許が必要で、義務付けられたヘルメットを着用せず、車両ナンバーやバックミラーも付けていなかった。同署は悪質として起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。


 男性は5月25日にも同様に歩道を無免許で走行し、署員に警告を受けていた。その際は虚偽の氏名や住所を伝えていたという。【郡悠介】


毎日新聞

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