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2021年04月15日15:50

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ノーヘル事故死は、自己責任

で、良くないですかね?
義務化されると、つむじの具合が気になる私としたら、自転車に乗れなくなってしまいます・・。

諸説あるのでしょうが、今の自転車人口増加の一因に、駐禁の取り締まりが厳しくなり、原チャリの利便性が薄れたと感じた人が、自転車に流れた傾向があります。

駐禁取られるのが嫌だから、自転車を使用。

こういう方々のモラルが良いとは到底思えないんですよね。
ですから、違反が相次ぐのは当然の帰結と言えるのでは?
そういう親に躾けられ、そういう親を見て育つわけですから、子供も当然親に倣うわけですよね。
原チャリに乗っていてくれれば、子供もマネのしようが無いわけですが、同じ物に乗っているわけですから、それに倣いますよね。

自転車を車道に追いやった結果、結構な感じで迷惑な感じになっています。
そもそもの話は、10年ほど前のピストバイクからでしょうかね?
脚力に物を言わせ制動する競技用自転車を街中に持ち込み、お洒落だと言い張り乗り回す方々が事故を起こしたあたりからでしょうかね?
これらは、ブレーキが付いていない自転車で違法という事で取り締まりの対象となっています。
一応、コースタブレーキというのがあって、後輪の車軸?に取り付けられていて、ペダルを後ろに回す事でブレーキがかかる仕組みがあり、こちらは合法なのですが、何かと抜け道を探してピストバイクを乗ろうとする方々が一定数いるようです。

先日、丸ノ内線に乗ったら、自転車を持ち込まれている方がいらっしゃいました。
電車に載せる際は、キャリーバッグに入れてとなっており、その方も、改札を抜ける際は、キャリーバッグ入れていたようなのですが、私が見かけたときは、バッグから取り出していました。
そのまま、電車に持ち込み、数駅先で降りて行ったのですが、一体何なのでしょうかね。

この手の話の積み重ねが、色んな規制を生むわけですが、当人からしたら、自分くらいという感覚なのでしょうね。
むき出しの自転車は、突起物が多いので、当たると危険なんですよね。
狭い逃げ場のない地下鉄の駅構内で、わざわざ自転車をむき出しにする意味って、凄い自転車持ってるんだぜ俺wwという自慢でもしたかったのでしょうかね。
だったら、数駅くらい、自転車に乗っていけという話だと思うんですけどね。
春先だと言うのに、ピチピチの短パンにピチピチの長袖のシャツを着て、ヘルメットにサングラス。
見方によっては、春先に股間を誇示する古の方々と肩を並べる存在なのかも知れません。

ただ、悪質な方を検挙しただけで、10年程前と比べ、15倍増えているわけですよね。
股間誇示派などのナチュラルな変態さんは別としても、普通の違反者という枠だと、何処までふえるのでしょうか。

ヘルメットは自己責任の範疇だとおもうのですが、○○無視などの違反行為は、周囲を巻き込む恐れがあるわけですよね。
車両に突っ込んだら突っ込んだで、車両側が、前方不注意などの罪を問われ、人に突っ込んだら大けがをさせ、場合によっては、死に至らしめる事もあるあわけですよね。

起訴は稀と書かれていますが、だから、悪質な違反があとを絶たないのではありませんかね?

免許が無いから、響かないから関係ない。

こういう感覚の人、多いと思いますよ?
少なくとも、運転免許を持っている人は、減点と違反に見合った罰金はあって良いと思いますけどね。






■悪質自転車への違反金検討=刑事罰「不十分」―警察庁検討会
(時事通信社 - 04月15日 13:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6484707

 警察庁の有識者検討会は、次世代の小型モビリティー(移動手段)と速度や大きさが同程度の自転車の交通ルールについても議論した。悪質で危険な違反が相次ぐ一方、刑事罰による責任追及が不十分だとして、新たに行政処分となる違反金の導入を検討すべきだとした。

 同庁によると、自転車による死亡・重傷事故が相次ぐ中、悪質な交通違反の取り締まりを強化した結果、検挙件数は増加傾向にある。2009年の1616件から20年は2万5465件と約15倍に増えた。

 ただ、検察が起訴するのはごくまれだ。全国の警察が19年6月の1カ月間に送検した1770件のうち、起訴されたのは1.6%の29件だった。悪質性が低いと判断されたとみられる。

 こうした現状について、検討会の中間報告書は「刑罰的な責任追及が著しく不十分だ」と指摘。「刑罰に代わる少額の違反金を科すなど、抑止のために実効性のある方法を検討すべきだ」と明記した。

 また、自転車用ヘルメットの着用は、現在13歳未満の子どもの保護者に対して強制力のない努力義務が課されている。中間報告書は、着用した場合の事故時の致死率は、着用していない場合よりも大幅に減少することから、努力義務の対象を拡大することが適当とした。
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