mixiユーザー(id:65260562)

2021年03月29日18:30

59 view

一般社会とは意味合いが変わるのでは?

自分の体形をネタにし、かつてブタの扮装で芸をした事があるのであれば、それは侮蔑や侮辱ではなく、単にそういうイメージを売りにしているタレントをイメージ通りの起用をする事を検討しただけの話ですよね。

そうじゃなければ、人をブタに例えるときの意味合いが、侮蔑に相当するかどうかという判断になるのでは?

英語には、豚に口紅を塗るという言葉があるそうで、意味合いは、うわべだけ綺麗に飾るという事だそうで、少なくとも「英語圏」では、人をブタに例える場合、いい意味では使われていないという事になるのでは?

ぽっちゃりな身体を作ってしまう豚のようなメンタリティー

という表現を使い、ぽっちゃりした体形事態は好きだが、そのメンタリティーが嫌いと、見かけだけではなく、精神に至るまで、残念な比喩にも使われています。
ですから、日本語でもブタの比喩表現は、ポジティブな印象では使われていないわけです。

ですから女性に豚の扮装をさせると言う発想自体が、女性を侮蔑する表現と言ってしまって良いのかと。

ただ、渡辺直美の場合、あの体形を売りにして、米国でも認知されているタレントなわけですよね。
インスタグラムのフォロワーも世界規模で、皆が、あの体形=渡辺直美と認知しているわけですよ。
過去において、豚の扮装をしてTVにも出ているわけで、今は知りませんが、ピッグ☆レディというユニットで活動していた時期もあるわけです。

ですからこの場合、侮辱に値するのか?と問われれば、違うのでは?という声が上がらなかったこと自体が不思議なんですよね。

ただ、LINEで案を流すにあたり、どういう意識だったのか?という問題なのではありませんかね?

渡辺直美は、インスタグラマーのフォロワー数が日本でNo1で国内外からその存在を認知されている。
米国でも局所的とはい言え評価を受けており、体形をポジティブに捉える姿勢について非常に評価が高い。
そもそも、当人自身が、その体系を生かした芸を見せている。

だから、日本のタレントで一目でわかる特徴があり、世界でもある程度の認知されている渡辺直美を起用し、一目でそれとわかるようなコスチュームを着せ登場させる。

というコンセプトだったのか、単にネタ切れで、太った女性に豚の恰好をさせたら面白かろうという叩かれている通りの内容だったのか?という話なのではありませんかね?

ただ、この問題に対して、太った女性をブタに例えるのは、女性に対しての侮蔑であり侮辱であるという一般論をタレントに当てはめて大々的な話をするのって、むしろ、そちらの方が侮辱に値するのでは?と思ってしまうわけですよ。
そんな事を承知の上で、自分の体形を生かして仕事をしているタレントに対して、その体系は侮蔑の対象で、それを揶揄する人が居ると、社会的に抹殺しますと言っているようなものですからね。
むしろ、マスコミや、ネットの書き込みって、渡辺直美の営業妨害という事になるのではありませんかね?





■グループLINEで「ブタ」発言…名誉毀罪、侮辱罪に問われるか 元アイドル平松まゆき弁護士が解説
(まいどなニュース - 03月29日 16:40)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=262&from=diary&id=6464719

東京五輪・パラリンピック式典演出の責任者であるクリエーティブディレクターの佐々木宏氏が五輪開会式で、タレントの渡辺直美をブタに例える侮辱演出を提案していたことが判明した。大会組織委の橋本聖子会長が会見して謝罪し、佐々木氏の辞任を発表した。佐々木氏はLINEの「グループLINE」において渡辺をブタに例えたとされる。人をブタに例えることは侮辱罪や名誉毀損罪に該当するのか。かつてアイドルとして活躍し、弁護士に転身にした平松まゆき氏にQ&A方式で解説してもらった。

【写真】発見!妻ののSNS「裏アカウント」 しかし…なぜ人はSNSに悪口を書き込むのか

 Q 一般的に言って、他人をブタに例えることは、名誉棄損罪や侮辱罪に問われるのでしょうか?

 A 名誉棄損罪(刑法230条1項)と侮辱罪(刑法231条)とは、いずれも公然と他人の社会的評価をおとしめる行為を罰する点では同じですが、「事実」を摘示したかどうかで区別されます。

 例えばある特定の人を名指しして「Aは枕営業している」などの発言は、枕営業という「事実」を摘示していますから、それが本当だろうが嘘であろうが、名誉棄損罪が成立し得ます。これに対して「Aはブタだ」という発言は、そう思っている人の意見や感想にすぎず、「事実」ではありませんから名誉棄損罪は成立しません。かといって、立件(刑事事件化)に至るには、行為の悪質性や被害感情等も考慮されますから、ブタという発言だけで侮辱罪に問われる可能性も低いと思います。

 Q そうなると、民事上の問題ですね。慰謝料請求はできるのでしょうか。

 A グループLINEでのトークは、仲間内での発言であることが、しばし問題になります。つまり、グループLINEは、招待を受けた特定の人々の間でしかトークができません。このことから、たとえ誹謗中傷を受けたとしても、それは「公然と」なされていないのではないか、という話になるわけです。法律は理屈っぽいと嫌われる所以です(笑)。

 Q たしかに理屈っぽいですね。そうすると、内輪なら何を言っても許されるということでしょうか?

 A いいえ。直接には、特定の限定された人々に対して行われた場合でも、それが不特定多数人へと伝播する可能性があるときは、「公然」にあたると考えられています。グループLINEのケースではないのですが、過去に、メーリングリストという特定の限定された人々に対しての発言であっても慰謝料請求を認めた裁判例があります。この裁判例は「メールは転送が可能」ということにも触れていますから、不特定多数人へと伝播する可能性を認めたと言え、グループLINEでも同じ理屈になると思われます。

 Q 名誉棄損に関する法律相談は多いですか?

 A 多いですね。昔は媒体が、手紙とか文書だったので、伝播可能性はそれほど高くなかったかもしれませんが、いまの時代、ちょっとした一言でも、簡単に、大量に、無限に拡がる可能性があります。そして一度インターネットに拡散された発言は、半永久的に消えることはありません。自身の発言には気を付けなければなりません。

◆平松 まゆき 弁護士。大分県別府市出身。12歳のころ「東ハトオールレーズンプリンセスコンテスト」でグランプリを獲得し芸能界入り。17歳の時に「たかが恋よされど恋ね」で歌手デビュー。「世界ふしぎ発見!」のエンディング曲に。20歳で立教大学に入学。芸能活動をやめる。卒業後は一般企業に就職。2010年に名古屋大学法科大学院入学。15年司法試験合格。17年大分市で平松法律事務所開設。ハンセン病元患者家族国家賠償訴訟の原告弁護団の1人。

動画・画像が表示されない場合はこちら

まいどなニュース

容姿や体型をイジるひどいセリフ…人のコンプレックスをあおる動画広告、あなたは広告と割り切れる?
子どもの成績や新車の自慢、先生のことを「どこか飛ばされたらいいのに」…思わず唖然とした「ママ友LINE」
「仕事中は返信できないと先に連絡」「噛み付いてきた人には電話で」面倒なLINEとの付き合い方
スマホ入力覚えた3歳児とラブラブLINEのはずが…「おっシコデちゃた」父へ驚愕の報告
堀ちえみのブログに「死ね」で書類送検 ネット上の書き込みの危険性を元アイドル平松弁護士が解説
1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する