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2020年09月28日21:24

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素朴な疑問

再交付可能だった事に驚いています。
よくよく考えると、なぜ、警察のご厄介になっていないの?と。
わいせつ行為で処分されたのであれば、少なくとも犯行を認めたわけですよね。

わいせつ行為とは、

性欲を刺激、興奮または満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。

と定義付けられているわけです。
13歳未満が対象だった場合、仮に相手の年齢を知らなくても強制わいせつ罪が適用されるわけですよね。
なぜ、刑務所に入っていないんです?

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

わいせつ行為とは、性交渉を伴わない性的な行為を意味するわけですが、キスや衣類の上からの接触も含まれるんですよね。
13歳未満は同意があっても、この法が適用され、13歳以上は、脅迫が入れば適用されるんですよ。

脅迫とは、他人を恐れさせる目的で、害悪を加える意思を示すこと。おどし。とされており、相手が怖いと感じたら、脅迫なんですよね。

繰り返しますが、警察のご厄介にはなっていないんですかね?

イジメもそうですが、明らかな犯罪行為であっても、学校内で行われると、犯罪として扱われないわけですよ。
そもそも、そこがおかしいのに、何故、弁護士ともあろう方々が、それを言わないのかが不思議なんですよね。
被害者の方々も、犯罪者にも関わらず、普通に生活しているからトラウマになるのでは?
誰かが罰を下していれば、多少は心の負担も軽くなるのではありませんかね。

そういった、犯罪者に対して、犯罪者扱いすることなく、一定の期間を経れば、犯罪を繰り返すことが出来る場所に行けるって、異常だと思わないんですか?

世の中的には、性犯罪者に対しては、厳罰化を求める声が大きくなってきているわけですよね。
それがなぜ、刑務所に入るか入らないかという議論ではなく、教員免許を復帰させるか否かと別次元の話になっているのでしょうか。
論点がズレているのではありませんかね。

横領事件を起こした銀行員を雇う銀行がありますかね?

優良なサラ金だって、弾くのでは?

>>わいせつ行為で教職員免許を失っても3年たてば再取得が可能な現在の教員職員免許法を改正し、期間を5年とする規制強化を検討している。

馬鹿も休み休みに言えと。
教員免許を失うようなわいせつ行為を行った教師は、とりあえず、警察沙汰にして、裁判に掛かるべき話ですよ。
刑務所に入った性犯罪者でさえ、再犯率が25%以上なんですよ?
専門機関で専門の更生処置を受けても、そのれだけ再犯率が高いのが性犯罪なんですよ。

警察沙汰にもならず、5年で更生するとでも?ww

馬鹿なの?この人達は。
本当に、子供の事を心配しているの???

教員のわいせつ行為が発覚したら、速やかに警察に届け出をする。
起訴され有罪判決が下れば、教員免許を剥奪し、再交付は行わない。
無罪となった場合、不問とする。
起訴猶予となった場合、その内容に応じ、一定期間教職に就けないようする。

求めるべきは、こういう話なのでは?
性癖は一生ものですよ。
性の対象って、変えられるものでは無いんですよね。
自分の性の対象をモラルに反するからと変えられますか?
大多数の人は、性の対象は異性だと思いますが、それがモラルに反するから、同性にしなさいと言われて、変えられます?
それと同じなんですよ。

幼い子、小さいを子を愛でる事自体は犯罪ではありませんし、それ自体が性欲と結びつくものでは無いと思いますが、そこに手を出してしまう人は、それが性の対象となっているわけです。
法律で禁じられているとか、モラルに反しているとか関係ないんですよね。
そういう生き物なんですから。

法やモラルに従うのであれば、同性愛者なんて存在するわけありませんよね。

それは法とかモラルとか関係なく、そういう存在なんですよ。

自分に特殊な性癖があるとわかっていて、それを表に出さない人は、それでよいと思うんですよ。ですが、それを表に出してしまった人は、もうダメですよ。
必ず、繰り返します。
しかも、次は、より巧妙になって繰り返すんですよ。

5年で再交付とか、何寝ぼけた事を言っているのかと、心底驚いてしまいます。





■「わいせつ教員に免許を再交付しないで」ネット署名5万筆、文科省に再発防止策求める
(弁護士ドットコム - 09月28日 14:22)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6247935

教師による子どもへの性暴力が社会問題化する中、文科省では、わいせつ行為で教職員免許を失っても3年たてば再取得が可能な現在の教員職員免許法を改正し、期間を5年とする規制強化を検討している。


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これに対し、ネットや学校での性暴力防止に取り組んでいる団体からは反対の声が上がっている。「全国学校ハラスメント被害者連絡会」と「子どもの権利を守る会」が9月、「わいせつ教員に教員免許の再交付はしないで」というネット署名を呼びかけたところ、約5万4000筆が集まった。



両連絡会は9月28日、これらの署名とともに、性犯罪の再犯率が高いことなどを理由に、子どもに対するわいせつの前歴がある人への教員免許の再交付はしないよう陳情書を文科省に提出。また、学校に防犯カメラを設置することなども要望した。



●わいせつで処分されても別の自治体で再び事件

両連絡会はこの日、文科省記者クラブで会見。ネット署名を行った理由について、両連絡会共同代表の郡司真子さんはこう語った。



「教員免許の再取得の規制が3年から5年になったという報道があり、これはよくないと思い、教員のわいせつ行為などに対して裁判を起こしている保護者が中心となって、ネット署名を呼びかけました。1週間で5万筆が集まり、わいせつ行為をしたり、子どもに対して性的欲求を持つ人が教壇に立つことは許せないという人が多いと思いました」



実際、わいせつ事件を起こした教員が別の学校で繰り返すケースがあるという。同じく共同代表の大竹宏美さんは、「ある自治体でわいせつ行為をして、停職処分になって依願退職し、他の自治体で教員として働いて、勤務校の子どもに性暴力を行った事例はたくさんあります。子どもたちを守るために、弁護士や医師の欠格事由のように、わいせつ事件を起こした教員には二度と、教員免許を交付しないという法律を望みます」と話す。



●わいせつ教員は過去最多、それでも「氷山の一角」

わいせつ行為で処分された教職員は2018年度に過去最多の282人となった。しかし、両連絡会によると、「氷山の一角」という。



郡司さんは、「教員によるわいせつ行為は、表沙汰になることが少なく、声も上げられない子どもが多いです。声を上げたとしても『嘘をついている』と言われたり、学校の中でもみ消されてしまう。今、学校で苦しんでいる子ともたちを救う力になるかもしれないと思って声を上げました。現状を打開する第一歩としたいです」と話す。



そこで、両連絡会は、「地方自治体を通さず、直接子どもと保護者へアンケート調査実施可能なシステムの構築」も求めている。会見に参加した教育評論家、武田さち子さんは、地方自治体の教育委員会や学校の問題点をこう指摘した。



「わいせつ行為をした教師の数に驚かれると思いますが、氷山の一角。教師本人が否定したら、学校は認めません。学校の中で先生に触られたと訴えても、周囲の大人が助けるどころか、何もなかったことにしてしまう。裁判になるケースもありますが、まずは裁判を起こさずに済むような仕組みづくりを求めたいです」



両連絡会では、引き続きネットで署名を募るほか、国会の文教委員会などにもはたらきかけをしていくという。


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