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2020年06月05日14:51

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進路妨害をする車は?

ウインカーを出さずに進路変更。
無理な割込み。
わき見運転と思わしきフラフラ運転。
駐車中の車を避けた結果と思われる幅寄せ。
交差点の停車中のハイビーム。

私は大人ですから流しますが、別れた奥さんは、助手席に乗るとアグレッシブになる人で、助手席から手を伸ばし、クラクションを押さないようになるまでに結構な時間を要しました。
まぁ、論外なのでしょうけど。

ただ、危ないなと思い注意を促す意味でクラクションを鳴らすと、逆上する方もいるんですよね。
正論を言えば、注意を促すためにクラクションを鳴らすのは違法行為だったりするんですけどw

今朝もニュースで流れていましたが、前方を走る車両の運転手が、エアーガンと思われる物を運転席から後方の車両に向かって撃ったのか向けていただけなのかは不明ですが、そういう行為をしていました。
また、被害者と思わしき車両が追い越しを掛けようとすると、進路妨害などをしている様子も動画に残されています。
数度に渡って、車両を止め、自分の車にはドライブレコーダーが付いているアピールを繰り返していたのですが、ニュースでは、このアピールしている車両を「あおり運転」の車両として報じていました。

怒っている人に対して、怒るなよとか、心が狭いなとか言う方もいらっしゃいます。
ですが、普通は、怒り方にもよるのでしょうが、怒らせた側に問題があるわけですよね。
通常なら、双方の意見を聞き、喧嘩両成敗の様な話で納めるわけですよ。
ただ、相手が激高していた場合、取り合えず、怒られた側に何をやったの?と聞きますよね?
その結果、取るに足らない事でいきり立っているのなら、相手を諫めますし、怒られて当然だよねという事をしていたのなら、誤らせ相手を宥めるものなのでは?

あおり運転と一括りにされてしまっていますが、多分私の中で釈然としないのは、こういう事なんだと思うんですよ。

無自覚の危険運転や、迷惑運転って、世の中にゴロゴロしているわけです。

そういう方々はお咎め無しで放置と言うのが納得できないんですよね。
意図的なあおり運転や、危険な行為は罰せられて当然だと思います。
ただ、原因を作った無自覚者を野放しにするのは頂けないのかと。

かつや、反社会的団体の方々が幅を利かせていた時代は、一般庶民は殆ど関係が無かったんですよね。
いかがわしい場所で遊んだり、ちょっといい気になっていたりすると影響を受けたり、或いは、中途半端なゴミの方々が頭を押さえられたりしていたわけですよ。
で、反社会的団体の方々が著しい規制を受け、実質的に活動が出来なくなったらどうなりました?
中途半端なゴミの方々が台頭し、一般庶民を巻き込んだ話になっていませんかね?

一般の生活であれば、ある程度、その手の方々を避ける術はありますが、道路は逃げ場がありませんからね。

そんな感じにならなければ良いなと思う次第です。





■あおり運転は「酒酔い運転と同等の重罰」 改正道交法、6月末には施行 つまりどういうこと?
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=6107698

 あおり運転を「妨害運転罪」として定め、罰則を設けることを明文化した改正道路交通法が2020年6月2日に衆院本会議で可決、成立しました。今回はこのたび新たに設けられた「あおり運転」の定義や背景、罰則についてまとめます。



【画像】違反項目となる「あおり運転」10項目



●「あおり運転」が罰則化、成立の背景と概要



 2017年6月に起こった東名高速夫婦死亡事故や、2019年8月に常磐道で起こった暴行事件など、近年「あおり運転」の被害、およびそれが原因となった痛ましい事故や事件の発生が大きな社会問題になっています。



 警察庁が2020年2月に公表した統計資料「令和元年中における交通死亡事故の発生状況及び道路交通法違反取締り状況等について」によると、2019年に高速道路で摘発された道路交通法違反のうち、車間距離不保持は1万3787件と前年比16.9%増でした。あおり運転の被害が広く社会問題化したことによる取り締まり強化の結果とも推定しますが、一方でそれは氷山の一角であることも伺えます。



 特に東名高速夫婦死亡事故では、悪質なあおり運転が事故の原因でしたが、「あおり運転をした車が停車しているときに、別のトラックが追突して被害者が死亡した」事案だったことから、あおり運転した者に対し「危険運転致死傷罪は認められない」となるゆがみが生じました。この事案は現行法では対応しきれないケースの死亡事故であったことから、法改正を望む声が高まりました。



 なお、あおり運転の社会問題化とともに、警察庁がまとめた「あおり運転の被害経験を聞いた調査結果」(警察庁「第201回国会提出 道路交通法の一部を改正する法律案の参考資料」)によると、約35%が被害経験を持ち、そのうち15%が3回以上被害に遭っていました。



 今回の法改正によって、どんな行為が「あおり運転」になるのかを定め、それを違反した者に対する「罰則」が新たに設けられることになります。



●具体的に、何をしたら「あおり運転」の罪になるのか



 今回の法改正で、10項目の具体的な違反行為を「あおり運転」と定義しています。



 「ほかの車両の通行を妨害することを目的」とした、



・急ブレーキ



・車間距離を著しく狭める



・急な進路変更



・危険な追い越し(左側からの追い越しなど)



・ハイビームの継続や不必要なパッシング



・執拗なクラクション



・幅寄せや蛇行運転



・高速道路での低速走行や駐停車



・不必要な右側通行



・その他危険な運転



 が「あおり運転」になります。



●刑罰は最大で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、一発免許取り消し



 罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路や一般道で停車させたり急ハンドルを切らせたりするなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同等の5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。



 また、あおり運転をしたことで交通に著しい危険を生じさせた場合にも、行政処分として免許取り消しの上、3年以上の欠格期間を新たに設けて厳罰化します。



 特に、酒酔い運転と同等の厳しい罰則となる「高速道路や一般道で停車させたり急ハンドルを切らせたりするなど著しい危険を生じさせた場合」の項目は、東名高速夫婦死亡事故を踏まえた具体的な改正と言えます。



●施行は早ければ2020年6月末から



 報道によると、来週中には公布される見込みで2020年6月30日にも施行される見通しとなっています。



 一方で、法の運用や証拠などの面で不安視する声もあります。今後は一般車におけるドライブレコーダー類の設置などもより加速・一般化していくかもしれません。



(少年B)


ねとらぼ

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