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2020年02月27日16:58

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なぜ、この様な判決が出てしまったのか。

ポイントは、

>>自殺することは一般に予見可能だった

という所になるのかと思いますが、一審では、被告の二人が行った行為の内、26例がイジメに該当するとし、判決が出ています。
被告側は、「一連の行為はいじめと認定するべきではなく、自殺との因果関係もない。」とし、控訴を行っています。

佐村浩之裁判長の過去の判決が幾つかネットでも見る事が出来ますが、

2005年9月の奥入瀬渓流落枝訴訟で原告の訴えを認め、林野庁と青森県に賠償を命じる。
2007年3月14日 - 立正佼成会附属佼成病院に勤務していた小児科医の自殺を労働災害と認定し、労災と認めなかった新宿労働基準監督署の処分を取り消した。
2007年6月20日 - 都立高校の教諭が、入学式や卒業式で国旗に向かって起立し、国歌を斉唱しなかったことを理由に、定年後の再雇用を取り消された件で、斉唱を命じた校長の職務命令を合憲と判断。命令に反した原告を再雇用しなかったのは、東京都教育委員会の裁量の範囲内で適法として、請求を棄却した。

と、然程違和感のある判決を下しているわけではないんですよね。
直近の判例で言うと、泉佐野市のふるさと納税問題があって、

>>ふるさと納税制度の寄付という法的枠組みに反する方法で、著しく多額の寄付金を得た。

とし、ふるさと納税制度から除外されたのは不当だとした泉佐野市の訴えを退けています。
泉佐野市は不服として最高裁へ上告しています。

私から見れば、公平な判断をしているように見える裁判長が、何故、この様な首を傾げてしまう判決を出したのか不思議でしょうがないんですよね。

争点は、自殺の予見が出来たか出来なかったか?という話に絞っているようで、それに対して、当時中学2年の少年には出来なかった。という主張が通ったのであれば、ありえない話でも無いと思うのですが、それでも、過去の判決を見ると違和感を覚えます。

もう一つの見方として、この件を極めて重い事例と考え、最高裁で判決を出すべき話としたのかも知れません。
仮にそうなのであれば、感情を横に置き、場に出ている問題を考え、妥当性を追求する事になるわけですよね。

地裁が認めた26例のイジメ
そのイジメは、遊びの範疇だという被告の主張
それらが自殺に結び付くとは当時中学二年の被告には考え付かなかった。

それでも被告側に罪があるとし、賠償を命じているわけですよね、異様に安い額で。
当然、原告側が納得できるはずも無く、上告すれば、次は最高裁です。

最高裁が、

26の例をイジメと認定。
それらは、遊びの範疇ではなく、イジメと認定。
仮に中学2年で自殺に至ると考え付かなかったとしても、自殺した以上、相応の罰を受けるべき。

と、判決を下した場合、どうなるか?と言えば、

イジメは、自殺に至る卑劣な行為。

と、日本の司法が認めた事になるわけです。
そうなれば、教育の場でも言い逃れが出来ませんよね。
イジメは死に至る行為と最高裁が認めたわけですから、それを放置する、或いは撲滅に消極的な態度を取るという事は、死に至る行為を放置する事になるわけですよ。

実際何を考えてこの判決が出たかは分かりませんが、この判決を不服とする声が大きければ大きいほど、最高裁では無視できなくなるとは思いますよ。




■大津いじめ 賠償額を大幅減額
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5988658

 大津市で2011年、市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺したのはいじめが原因だとして、両親が元同級生3人と保護者に計約3850万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(佐村浩之裁判長)は27日、元同級生2人に計約3750万円の支払いを命じた1審判決を変更し、賠償額を計約400万円に減額した。


 男子生徒は11年10月、大津市内の自宅マンションから飛び降りて亡くなった。いじめが原因なのは明らかだとして、両親が12年2月に提訴していた。


 1審・大津地裁判決(19年2月)は、元同級生らが男子生徒を殴ったり、蜂の死骸を食べさせようとしたりしたとして、生徒が死にたいと願う気持ちを抱いたと認定。「自殺することは一般に予見可能だった」と判断していた。2人は控訴し、「いじめではなく遊びの範囲で、自殺との因果関係もない」と改めて主張していた。【村松洋】


大津市の中2自殺問題


 2011年10月、大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自宅マンションから飛び降りて自殺。遺族が同級生3人とその保護者、市に損害賠償を求め、12年に提訴した。市の第三者調査委員会は13年、3人のうち2人のいじめが自殺の直接的要因だったと認定。市は遺族に謝罪し、裁判でも和解した。この問題を契機に、被害者側への適切な情報提供などを定めた「いじめ防止対策推進法」が、13年に議員立法で成立した。


毎日新聞

【大津・中2男子生徒の自殺を巡る経緯】
<大津市の中2自殺問題とは>
<「暴行、絶望感抱かせた」>父、裁判長の説明に涙 大津いじめ自殺
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