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2020年02月26日11:20

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労働基準法第三十八条

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

労度基準法は、雇用されている方が対象となるので、自営業やフリーランス、或いは、個人事業主そしての契約は除外されます。

会社が終わって、居酒屋でアルバイト。

この場合、会社+居酒屋の労働時間が通算されるわけです。
会社で、8時間拘束された場合、居酒屋で3時間働いた分は、法定外労働となるので、割増賃金対象となります。
ですから、時給1,000円で募集があった場合、1,250円/時支払わなければ、雇用した居酒屋は、労働基準法違反となります。

東京の場合、1,038円/時が最低保証賃金になるわけですから、副業者を想定した募集の場合、1,298円/時以上で募集していれば、最悪、労基署から突っ込まれた場合でも割り増し分(25%)を除いても最低保証賃金を上回るので問題は無くなります。

さて、就職や転職を斡旋するキャリコネが、その辺りの事を一言も触れていないのは如何なものかと。

注意点として、副業先に副業である事を伝える事。本業の方の労働時間を伝える事。雇用される副業を行う場合、この2点が必須となる事を伝えるべきなのでは?

そもそも、時間外を嫌い、定時であがって、別の場所で仕事をするという考え方が意味不明。
なら、本業で残業すれば良いだけだし、本業で必要な知識を得る時間に当て、本業での昇給を目指した方がマシな気がするのですが、それほど残念な本業に勤めているという事なのでしょうかね。

>>いつもなら無駄に過ごしてしまう終業後の時間を、お金に変えられたのは良かった

こういう考え方の人が、有意義な時間の使い方をしているとは到底思えないわけですが・・・。

何れにしても、良くも悪くも労働者は労働基準法に縛られているわけです。
権利を享受するならば、義務も果たすべきなのかと。




■副業をするメリットは?「仕事を辞めても他の選択肢があると実感できた」という40代女性も
(キャリコネ - 02月26日 07:10)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=210&from=diary&id=5986658

エン・ジャパンは2月21日、「仕事のかけもち・Wワーク・副業」に関する調査結果を発表した。調査は昨年12月から今年1月にわたりネット上で実施し、同社運営の求人サイト「エンバイト」を利用する6232人から回答を得た。

「ダブルワークや副業に興味がある」(90%)という回答は9割にのぼった。理由を聞くと、最多は「自由に使えるお金が欲しいから」(52%)。次いで「空き時間を有効に使いたいから」(44%)、「生活費が足りないから」(42%)などが続いた。

中には「残業時間の減少で収入が減ったから」(12%)と"働き方改革"を受けて、検討を始めた人もいるようだ。

大変だったことは「体調管理」「スケジュール管理」

「ダブルワークや副業の経験がある」(49%)と答えたのは約半数に。具体的な期間は「3ヶ月以上」(54%)が最多。ひと月に得た収入としては「5万円〜10万円未満」(26%)、「1万円〜3万円未満」「3万円〜5万円未満」(各25%)と4分の3が1〜10万円の間だった。

続いて、良かったことを聞くと、1位は「生活費の足しになった」(57%)に。以降に「自由に使えるお金が増えた」(45%)、「空き時間が有効に使えた」(28%)と続いた。回答者からは

「いつもなら無駄に過ごしてしまう終業後の時間を、お金に変えられたのは良かった」(30代女性)
「現在の仕事を辞めても他の選択肢があると実感できた」(40代女性)

と単なる小遣い稼ぎにとどまらず、キャリアの可能性を広げた人もいるようだ。

一方、大変だったことについては

「仕事を詰め込み過ぎて病気になりました」(20代男性)
「本業の合間に行なうため、休みが取りにくい」(40代女性

というコメントにあるように「体調管理」(56%)、「スケジュール管理」(52%)という回答が多かった。

キャリコネ

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