mixiユーザー(id:65260562)

2020年02月17日13:39

125 view

社内恋愛をオープンにする馬鹿。

と言うだけの話で、バカップルぶりに怒りを抑えきれなくなった課長が、懲らしめただけの話のような?
普通は、いつ、どこで、どんなせりふでとホワイトボードに書かれた段階で、

勘弁してください。

と誤ればそれで済んだものを ご丁寧に発表するから、開き直ったと思われ、誤りたくなる内容の事を突っ込まれただけなのでは?
しかもそれを話してしまうって、笑うしかないでしょう。

空気を読むのが得意な世代なのでは?

相手が怒っている空気を察する事が出来なかったって事ですよね。
結局、空気を読むと言いながらも、空気を読んでいるわけではなく、自分の常識に照らし合わせて、その場しのぎで生きているだけの話って事ですよね。

社内恋愛の内容を大ぴらにして申し訳ございませんでした。

その一言で、済んだ話だと思いますけどね。
会社の規模は不明ですが、大抵の会社は、社内恋愛を禁じているのでは?
人間関係がややこしくなり、別れたら別れたで、何かと面倒で、居ずらくなって二人とも居なくなっては面倒だし、仲が良ければ仲が良かったで、同じ日に揃って有給取られても面倒な話なわけで、挙句、仲の良いのにやっかむ人も出てきたりしたら、面倒事にしかならないですからね。

その課長にしても、まさか言うとは思わなかったと思いますよ。
上司の命令に背く事の出来ない彼と可哀そうな風に言っちゃっていますが、こいつが一番の馬鹿なのでは?

やった事は、セクハラなのでしょうけど、原因を作ったのは誰?という話ですよね。
文中に書かれていませんが、それ以前に、大ぴらにする事を控えるような忠告があったのでは?

>>セクハラの定義として「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定められています。

とありますが、このオープンにしていた二人の言動に、そもそものセクハラ発言が無かったのでしょうかね?

まぁ、上司の命令だとして、彼女との営みを人前で披露してしまうくらいですから、日頃から、無自覚でその手の話を垂れ流しにしていた可能性は考えられるわけです。

>>上司の発言は、就業環境を害するものであり、かつ、民事上の不法行為責任が問われうる ものであり、一定の懲戒処分が下され得るものです。

その前に、関係をオープンにしていた二人は、就業環境を害するとは、判断されないのでしょうかね?
その判断が下り、上司の行動が、それを諫めるための行動であったとするならば、それは正当性のある行為と解釈されるべきなのでは?

セクハラだのパワハラだのと言いますが、恐らくこの手前の話で、上司が社内で二人の関係について口にするのを控えるように言ったとしたならば、今度はそれをパワハラとして相談したりするわけでしょ?
常識が変わったのか、非常識を容認してしまう世の中になったのか知りませんが、旧来の常識で生きている人達にとっては、生き辛い世の中になったと言うわけですよね。



■社内恋愛にプライバシーはないの? 根ほり葉ほり聞く上司に「セクハラです」と女性が涙
(弁護士ドットコム - 02月17日 10:12)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5975803

「おまえら、初めてのキスはいつしたんだ?」 社内恋愛カップルにそんな質問が飛び、下卑た視線が当のカップルに向けられた。20代女性社員モリカさん(製造業)は、その時のことを「ただうなだれて聞くしかありませんでした」と話す。何が起きたのかーー。


【関連記事:キラキラネームを同級生にバカにされ、泣き崩れた屈辱の過去…親を訴えることは可能?】



モリカさんは同僚との社内恋愛をオープンにしてきた。そんな2人が巻き込まれた「事件」は部署のフロアで行われた納会で起きた。



お酒を飲んだ男性課長がホワイトボードに「いつ」「どこで」「どんなセリフで」と書き込み、「おまえらが告白したときのことを言え」と部下の彼氏に命令。モリカさんを含む社員が注目する中、彼氏は告白の状況を説明した。



調子に乗った課長の要求は一線を越えてしまう。今度は「いつ」「どこで」などの他に「モリカはどんなキスが好きなのか」や性的な行為を思わせる内容を書き込み、状況説明を求めたのだ。上司命令に背くことのできない彼氏は2人だけの秘密を全社員の前で明かしてしまう。自分の秘めておきたい話が全社共有される瞬間を、モリカさんはうなだれて聞くしかなかった…。



この出来事以来、会社で仕事をする間も恥ずかしくてしかたない。仕事にも身が入らず、「もう会社を辞めたい」とさえ思うようになった。



部下のカップルの「告白」や「性的な行為」の内容を社内で公開させることは、セクハラに該当するのだろうか。下大澤優弁護士に聞いた。



●セクハラとは「職場でなされる労働者の意に反する性的な言動で就業環境を害するもの」

ーーセクハラに該当するのでしょうか



今回のケースで主な争点となるのはセクハラの成否かと思われます。セクハラの成否の検討にあたっては、まず、「セクハラとは何か」という点を明らかにしなければなりません。



人事院規則10−10の第2条には、セクハラの定義として「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定められています。男女雇用機会均等法の第11条1項にも「性的な言動」という語句が用いられています。



このような規定を参考にしますと、セクハラとは、(1)職場においてなされる、(2)労働者の意に反する、(3)性的な言動であり、(4)就業環境を害するものである、と言うことができます。以上を前提に、今回のケースにおける上司の言動がセクハラに該当するかを検討していきます。



●「セクハラ行為に該当すると思われる」

まず、上司の発言がされたのは「部署のフロアで行われた納会」であり、厳密な勤務時間 ではないものの、業務と極めて密接な関連性がある状況と言えますので、「職場」において なされた言動といってよいでしょう(1)。



「モリカさんたちは社内恋愛をオープンにしてきた」とはいえ、通常は交際相手との性的な秘密までオープンにすることは望まないでしょうから、上司の発言は「労働者の意に反する」ものといってよいでしょう(2)。



「おまえらが告白したときのことを言え」との発言は、これ自体が男女の交際関係 に踏み込むものであり「性的な言動」にあたると思われます(3)。男女がキスに及んだ際の具体的状況を説明するよう求める発言は、まさに「性的な言動」と言うべきものです(3)。



最後に、上司の発言は個人の性的な秘密に踏み込むものであり、発言を受けた側が極め て不快な思いを抱くことが当然かと思われます。上司の発言は少なくとも発言を受けた者の就業環境を害するものといえます(4)。



以上の通り、今回のケースにおける上司の発言はセクハラ行為に該当すると思われますし、上司の責任(民事上の責任・社内での責任)が問われることになります。



●上司の懲戒処分は「けん責」「減給」が妥当

ーーセクハラを理由に、課長を懲戒処分することは可能ですか



上司の発言は、就業環境を害するものであり、かつ、民事上の不法行為責任が問われうる ものであり、一定の懲戒処分が下され得るものです。



懲戒処分は軽いものから順に、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇が挙げられます。今回のケースにおいていかなる懲戒処分を下すことが適切かは難しい問題ですが、けん責、または減給の懲戒処分を選択することが穏当なところかと思います。




【取材協力弁護士】
下大澤 優(しもおおさわ・ゆう)弁護士
2012年司法試験合格、2014年に弁護士登録。勤務弁護士を経て2016年に定禅寺通り法律事務所(仙台市)を開設。離婚・男女関係のトラブル(婚約破棄等)に注力している。
事務所名:定禅寺通り法律事務所
事務所URL:https://jozenji-law.com/


弁護士ドットコム

部下が1人で宣言「有休消化で20連休します」、上司は「職場秩序」の崩壊恐れ苦悩
「妻の姓に変えたらクソゲーな手続きが待っていた」 わずか4%、結婚で改姓した男性たちの本音
カップルの1人は何も頼まず「水だけ」「大盛りをシェア」、飲食店の「迷惑客」論争
つぶやきを見る ( 1 )
1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する