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2019年08月13日11:47

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ルールからマナーへ

道路交通法第二十七条には、追い付かれた車両の義務違反という罰則があります。

法定速度未満で走行という前提なのですが、追いつかれたら、後続車両に道を譲りなさい。後続車両が追い越しが完了するまで、速度を上げてはならないという法律で、違反者は1点減点だそうです。

良く制限速度を守っているのに煽られた!という話を聞いたりするのですが、追い越し車線を100km/hで走っていたとしても、車種によっては微妙に速度が異なるわけです。
恐らく、5km/h前後の誤差があるのではないのでしょうかね?
ですから、追い越し車線を後続車両が居るにも関わらず制限速度で走り続けた場合、2つの違反を犯すことになるわけです。

道路交通法の全てを熟知して走っている一般ドライバーって皆無だと思いますよ。
ですから、規則を守っています!!!!と言いながらも、その実何某かの違反をしている事も考えられるわけです。
良く理解できていない、把握できていない規則=ルールを振りかざして何になるというのでしょうかね?

大事なのは、

皆が身持ち良く道路を走る。

そういう事なのではないのでしょうかね?

ウィンカーは早めに出す。
突然の車線変更は行わない。
急ブレーキは極力避ける。或いは、急ブレーキを踏まないような運転を心がける。

こういった事がマナー=礼儀という事になるのでは?
恐らく、他のドライベーへの配慮が出来ているドライバーであれば、追い越し車線を走り続けるような事はしないと思うんですよね。
追い越し車線を制限速度付近で走り続ける人って、ルールは守れるけどマナーを知らない人という事になるのでは?
日本語で言うと、えげつない表現になるのですけど、規則は守るけど礼儀知らずという事に。

兎角煽った側に問題があるように言われがちの昨今、実際に残された映像を見ると、あおっている側がキチ〇イの様な映像しかないのも事実なので仕方が無いと思いますけど、結構酷い運転をする「普通の人」っぽく見える車を見かけます。
安全な車間距離を保っているのに、そこに入って来る車等がその例ですが、ルールに記載されていなくても、相手をイラっとさせる行為をする人って案外多いのではないのでしょうかね?
ルールは知らなければどうにもなりませんが、マナーは基本的には周囲への配慮からなるものですから、知らなくてもある程度は対応できる話です。
ルールに固執するよりも、マナーを考えた運転を心がける事で、無駄な軋轢が軽減するのではないのでしょうかね?
万が一の事があれば、死んでしまう速度で、人を殺めてしまう機会を操作しているんです。
ルールを考えるよりもマナーを考えた方が、事故の軽減に繋がるのではないのでしょうかね。



■高速道路の追越車線をノロノロ走り続ける車がうっとうしい、ルール違反では?
(弁護士ドットコム - 08月13日 10:21)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5746137

高速道路などにある「追越車線」。左側の走行車線を走る車が遅い場合、追越車線を利用して、その車を追い越すために使われているが、たまに、追越車線をノロノロ走り続ける車を見かけることがある。


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会社員ショウタさんは最近、高速道路でこの問題に直面した。走行車線に遅いトラックがいたため、追越車線を使って抜こうとしたところ、時速80キロくらいで追越車線を走り続ける車に接近してしまったため、結局、走行車線に戻ることになってしまった。ショウタさんは「遅い車のくせに、なんでずっと追越車線を走っているのか。迷惑だ」と話していた。



高速道路の追越車線をノロノロ走り続ける車がいても、問題はないのだろうか。櫻井俊宏弁護士に聞いた。



●追越車線を走り続けてはいけない

そもそも、道路交通法(道交法)では、「車線」について、どのような規制があるのか。



「まず、自動車は、走行にあたっては原則として一番左側の車線を、三車線以上の道路の場合には、その最も右側以外の車線を通行することができます(道交法20条)。



そして、今回のテーマになっている追越車線とは、車道で片側に複数車線がある場合の最も右側の車線のことを指します。



つまり、追越車線は、原則として走行してはいけない車線というわけです。追い越しをする場合のみ、一時的に通行することが認められています」



今回のケースの場合、ノロノロ走っていた車に問題があるということか。



「そうですね。今回のケースでは、前の車が追越車線を走っていたがために、後ろの車が追越しをかけられなかったとのことですが、前の車が追越しのための一時的な走行ではなく、常態として追越車線を走行していたというのであれば、道交法20条違反ということになります。



なお、このルールは、ノロノロ走っているかどうかは関係ありません。追越車線をかなりのスピードで走り続ける車も違反していることになります」



追越車線を走り続ける行為に罰則はあるのだろうか。



「あります。『車両通行帯違反』と言われ、違反点数が1点加点され、反則通告制度による罰金としては6000円が課されます。高速道路における取締りのうち、通行帯違反が12%を占めているとのデータもあります(平成29年度交通安全白書によるデータ)。



なお、2km以上継続して追越車線を走行することで取締対象になると言われていますが、取締官の裁量によるところが大きいので、鵜呑みにすべきではないでしょう。



法律違反が問題なのは当然ですが、それ以前に、利用者すべてが気持ちよく道路を利用できるように、他のドライバーに気を配った運転をすることを心がけるべきでしょう」




【取材協力弁護士】
櫻井 俊宏(さくらい・としひろ)弁護士
交通事故、離婚・男女問題等を得意としている新宿・青梅の弁護士法人アズバーズ代表弁護士。応援団出身であり、中央大学の学内顧問弁護士(法実務カウンセル)を担当している。「弁護士 ラーメン」と検索するとラーメンブログが一番上に出てくる程のラーメン好き。

事務所名:弁護士法人アズバーズ青梅事務所
事務所URL:http://as-birds.com


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