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2019年11月21日09:55

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「上級国民」「忖度」だの馬鹿の一つ覚えの如く唱える輩が多すぎる

池袋暴走事故、遺族が要望書
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5871962

池袋暴走について「上級国民ガー」「飯塚だけ特別扱いなのか」「なんで逮捕されないのか」「書類送検で終わりにするのか」とか馬鹿の一つ覚えのごとく恥ずかしい事言ってる人、酷いのになると「安倍の忖度」とか言い出してますが、単に安全な所で人を叩くことで悦に入り浸りたいだけなんでしょうね。
まずこれを読んで下さい。非常にわかりやすくまとまってます。


https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191112-00150526/?fbclid=IwAR3A3e8eLZBoD18vfL3KgBjaCDt1epMuGYeH1OfE49jhLQfbpbUqNUrcwNc

私は飯塚を擁護するつもりは全くないという事をまずお断りしておきますし、厳罰に処して欲しいと思っている事も申し上げておきます。

日本の司法のシステムを理解していれば(これは基本的な流れであれば中学3年生の公民で習います)、飯塚だけが特別扱いされているのでは決してない事がわかります。
確かに腑に落ちない理由もわかりますし、被害者が気の毒でならないのはそうですけど、だからといって処罰感情だけで決まってしまうのでは、それこそ「り地域」の国と一緒になってしまいます。

忖度忖度って、誰が誰に忖度するんですか?アタマ大丈夫ですか?
忖度があるというなら、その証拠を出してもらいたいものです。


まず根本的な問題ですけど、逮捕ってどういう時にされるかご存知でしょうか?
「逃亡の恐れがある時」「証拠隠滅の恐れがある時」です。また逮捕状が請求されても被疑者の健康上の問題等が考慮されれば逮捕はされません。

「息子に指示して証拠隠滅しようとした」とか、ソースあるんですか?
特にSNS云々というならキャッシュぐらい出てきても良いのに、一度も出てきた事がない。その時点で証拠隠滅の話はデマでしょうね。息子に電話した事については携帯電話の通話履歴からわかるでしょうから、それは事実だとしても、会話した内容についてはソースでもあるんですか?
ソースなく言ってるのであれば、それこそ嘘も百回言えば真実になると信じて疑わない「り地域」の民族と一緒ですし、朝日新聞や毎日新聞のようなフェイクニュースのもとですが。

それでなくとも証拠については現場で保全されているわけですから。
それに逃亡って、88歳で足下もおぼつかないような爺が何処に逃亡するんですか?


また逮捕された場合、身柄を検察に送るまでのタイムリミットが決まっていますし、身柄が検察に送られた場合もそこから起訴するかどうかの決定までのタイムリミットがあります。だからそれまでに証拠の保全とかができなければいけないわけです。できなければ釈放しないといけません。

ところが、逮捕せずに在宅で取り調べを行うのであれば、タイムリミットは公訴時効までですし、警察も検察も取調目的で際限なく何度でも呼び出す事ができます(被疑者の都合は考慮されるが何時呼び出しても良く正当な理由なく拒否すれば逮捕される可能性もある)。

だから考えようによっては「短時間で終わる逮捕案件」より「時間無制限で何度でも呼び出される可能性があり、いつ終わるかもいつ呼び出されるかもわからない在宅案件」の方が精神的にきついのでは?とも思えます。じっくり時間をかけて捜査ができるという事なのですから。
今回飯塚はブレーキがきかなかったとか車のせいにする等発言が二転三転していた為、そういう発言1つ1つも警察は調べないといけないし、48時間では足りない。だから在宅案件としたのでしょう。

ちなみに90歳過ぎた女性が死亡事故を起こした際も逮捕こそされたものの翌日に釈放されて在宅に切り替えています。
だから「飯塚でなければ逮捕されていた」というのはあり得ないという事です。


「書類送検で終わりにするのか」とかmixiでは「書類送検は無罪と同じ」と言い出してるのまでいました。
そういう事言ってる人は、書類送検というのは検察にハンコもらうだけの手続きだと思ってるんでしょうね。

あのですね、警察での取調が終わると、それが軽微な事件で警察で微罪処理として扱わない限りは「例外なく」書類を検察に送る事になってるんですよ?
単に身柄が検察に送られるか在宅のままなのかの違いだけです。

「書類送検」というのはマスゴミ用語であって正式な法律用語は「送致」です。
在宅事件の場合にマスゴミがそう言ってるだけですけど、その言葉の方が一般的みたいです。

警察が検察に送致する場合には、罪状と情状を鑑みて、必ず「意見をつけて」送致されます。
その意見というのは次の4つです。

1.厳重処分…つまり「起訴を求める」
2.相当処分…つまり「検察の判断にゆだねる」
3.寛大処分
4.しかるべき処分…つまり「起訴を求めない」

警察がどういった意見をつけて送致したかが公開される事はまずない(だから事件を担当している弁護士も知る手段がないそうです)のですけど、元検事によれば、たいていは「厳重処分」や「相当処分」という意見がついてるそうで、「寛大処分」「しかるべき処分」というのレアだそうです。

ちなみに今回飯塚については「厳重処分」という意見がついているとの事。
こういった意見について公表されるのは極めて異例なようです。

さて、こうなると捜査権限が警察から検察に移りますが、検察が警察に指示して追加の捜査をさせる場合もあります。この場合は送検後も警察の取調があったりしますが、基本的には検察官から呼び出しを受けて取調を受ける事になります。

その取調というのは警察の捜査結果に間違いがないかどうかや言い分を被疑者に話を聞く事等がメインになるでしょう。その上で検察官が、被疑者を起訴するかどうかを決めるわけです。

つまり「書類送検」というのは「警察での取調が終わり、被疑者を起訴するかどうかの手続きに入りますよ〜」という意味であり、決して無罪にするとかハンコもらって終わりという意味ではありません。

一番多いのは「逮捕」=「有罪」と思ってる人。

警察にはそもそも処罰権限はありませんし、それは裁判で決まることです。逮捕されても嫌疑なし、または嫌疑不十分といった理由で不起訴になるようなケースはたくさんありますし、在宅の事件でも起訴されるケースはいくらでもあります。

逮捕案件だろうが在宅案件だろうが、起訴されれば等しく裁判となりますし、我が国では起訴されれば有罪になる可能性は99%以上です。

その為、この段階での弁護士の弁護活動というのは、担当検事にはたらきかけて不起訴を勝ち取るという事になります。起訴されてから無罪を勝ち取るというのはほぼ無理。
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