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2021年02月26日20:31

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日本政府は中共海警局船の尖閣接近を犯罪と漸く見なす

政府、中国海警局船への「危害射撃」可能と説明 自民部会で
2021.2.25 17:27

 政府は25日、自民党国防部会・安全保障調査会の合同会議で、中国海警局の船が尖閣諸島(沖縄県石垣市)への接近・上陸を試みた場合、重大凶悪犯罪とみなして危害を与える「危害射撃」が可能との見解を示した。海警船への対応として、「正当防衛・緊急避難」以外で危害射撃ができると政府が説明したのは初めて。尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す海警船に対し、海上保安庁の武器使用の範囲を明確にした。

 自民党の大塚拓国防部会長は会合後、記者団に「現行法の中で何がどこまでできるかをぎりぎりまで詰めた結果で、即時適用可能だ」と強調した。

 国際法上は、他国の領域内であっても外国軍艦・公船には特別な法的地位が認められる「主権免除」の原則があり、危害射撃は原則として「正当防衛・緊急避難」に限定される。ただ、国連海洋法条約では領海内で外国公船が「無害でない通航」を行う場合、「必要な措置」を取ることができるとしている。

 海上保安庁の武器使用については海上保安庁法20条に規定があり、1項で警察官職務執行法7条を準用するとしている。7条は凶悪犯罪に対する武器使用を認めており、今回の危害射撃はここに依拠する。

 政府はこれまで、領海に侵入した海警船に対し、退去要求などを行った上で従わない場合には船をぶつけて強制的に進路を変える「接舷規制」を行い、それでも突破された際には危害を与えない船体射撃を行うと説明してきた。こうした一連の対応に今回、危害射撃を加え、尖閣諸島を自国の領土と主張する海警船の接近・上陸は重大凶悪犯罪に該当すると示した形だ。
https://www.sankei.com/politics/news/210225/plt2102250026-n1.html
>国連海洋法条約では領海内で外国公船が「無害でない通航」を行う場合、「必要な措置」を取ることができる

漸く中共海警局船への攻撃が正当化出来る糸口が掴めました。
後は、巡視船に搭載できる防衛装備品検討するだけだよね。

ミサイルや魚雷を積んじゃまずいかな^^;
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