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2019年01月20日10:20

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外国人の口座を売買して犯罪に悪用

外国人の口座売買後絶たず 帰国間際、小遣い稼ぎ感覚 犯罪に悪用、金融機関苦慮 「違法」周知徹底に力
2019年01月20日 03時00分 更新記者:宮崎拓朗、金沢皓介

口座売買が犯罪であることを多言語で注意喚起する埼玉県警の啓発チラシ
 外国人技能実習生や留学生が、帰国間際に銀行口座を他人に売り、振り込め詐欺などの犯罪に悪用されるケースが後を絶たない。九州のある地銀では2017年度に、犯罪に使われた外国人名義の口座を凍結したケースが約70件あった。4月からの外国人労働者の受け入れ拡大で口座開設の増加が予想される。金融機関は口座売買は違法との周知に力を入れるが、「外国人差別につながりかねない」との懸念もあり抜本的な対策を打ち出せていない。

 「口座を売りたい人は連絡ください」

 福岡市の会社に勤務するベトナム人女性(31)は、ベトナム語でこう書かれたメッセージを会員制交流サイト(SNS)で数回見た。「私は関わらないようにしているけど、一部の人は違法と知らずに帰国前の小遣い稼ぎで口座を売っているようだ」と話す。

 警察庁によると、17年にあったインターネットバンキングの不正送金事件では、送金先を特定した765口座のうち、外国人名義が約9割だった。国籍はベトナムが約6割、中国が約2割を占めた。

   ◆    ◆

 西日本新聞は昨年12月、外国人による口座売買について、大手銀行や九州の地銀、信用金庫の計22社にアンケートし、20社から回答を得た。11社が、口座売買が疑われる事案があったと回答。10社は、不正利用の恐れがあるとして口座開設を拒否したことがあった。

 ある地銀では、犯罪に使われた口座を凍結したケースが14〜16年度は7〜40件だったが、17年度は約70件に増加。昨年9月からは、日本語で意思疎通ができなかったり、複数の口座を持っていたりする場合は開設を拒否している。

 他の金融機関も(1)口座売買は違法と注意するチラシを渡す(2)在留期限まで3カ月以下では開設を認めない−などの対策をしていた。

 各社が頭を悩ませるのが、口座の売買が多い帰国時の対策。帰国が判明した時点で口座の利用を制限する地銀もあるが、「在留期間の途中で帰国したり、更新したりするケースもあり、把握するのは難しい。受け入れ企業や学校の協力も必要だ」(担当者)という。

 別の金融機関も「開設時に申告した在留期間後は、口座を閉鎖するシステムの導入も検討しているが、法的に問題がないのか調査が必要。外国人差別につながる懸念もある」と話す。

 政府は昨年12月にまとめた外国人との共生を目指す総合的対応策の中で、金融機関に外国人の利便性を向上させるよう求めた。

 金融庁は「口座売買の防止と利便性向上を同時に進めなければ」と説明するが、金融機関からは「各社の取り組みだけでは限界がある。政府が主体的に対策を打ち出してほしい」との声が出ている。
http://qbiz.jp/article/147415/1/
入国する外国人労働者に口座売買は違法行為だと教えるのが急務です。

そして入国の際のパスポートに対応した個人番号カードを与え、口座を作る際に金融機関へ提示することを義務付けましょう。
金融機関への通達をお忘れなく。

外国人労働者が帰国する際には個人番号カードは返却することです。
連絡しても返事がない場合など、未返却に備えて有効期限を設定し、口座にも適応させましょう。
外国人差別と吠える奴は犯罪に手を染めてる疑いが濃厚w
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