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2020年09月25日02:14

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9月24日の行書問題

遅くなったが、ぼちぼちとφ(..)

1、2018年7月

ア、 セブンイレブンなどを傘下にしている(1)はアメリカのガソリンスタンドを併設しているコンビニ「スピードウェイ」を2.2兆円で買収すると発表した。日本企業が海外の企業を買収する事例では歴代4位の金額である。ちなみに1位は製薬会社(2)がシャイアーを買収した6.8兆円、2位は(3)による半導体設計会社ARMを買収した3.3兆円、3位は(4)によるタバコ会社ギャラハーを買収した2.25兆円である。

ア、 1のセブン&アイ・ホールディングス、2の武田薬品、3のソフトバンクグループ、4のJT(日本たばこ)

イ、 日本の大型貨物船「わかしお号」(パナマ船籍,インド人船長)がインド洋に所在する(5)沖で座礁し原油流出を起こした。日本政府はこれまでにない規模の支援を行うことを同国首相に伝えた。

イ、 5のモーリシャス

ウ、 欧州最後の独裁国家と言われている(6)で行われた大統領選挙で現職のルカシェンコ大統領が8割の得票率を得て当選した。これに対して市民達は「不正選挙だ」と反論し大規模な抗議デモに発展した。欧米各国はロシアの(7大統領)がこの混乱を口実に軍事介入するのではないか、と警戒を強めている。(7大統領)は2014年にウクライナの領土と見なされていた(8半島)をロシア領土にしたこともあり、G8(後のG7)からロシアが除外された。

ウ、 6のベラルーシ、7のプーチン、8のクリミア

H29

○基礎法学の法令用語ーレベル4

2、次のア〜オの記述と、それらの記述が示す法思想等との組合せとして、最も適切なものはどれか。

ア  法を現実に通用している制定法および慣習法等の実定法とする考え方
イ  人身の自由および思想の自由等の人格的自由とともに経済的自由を最大限に尊重し、経済活動に対する法規制を最小限にとどめるべきであるとする考え方
ウ  事物の本性や人間の尊厳に基づいて普遍的に妥当する法があるとする考え方
エ  法制度の内容は、その基礎にある生産諸要素および経済的構造によって決定されるとし、私有財産制度も普遍的なものではなく、資本主義経済によって生み出されたとする考え方
オ  法制度を経済学の手法を用いて分析し、特に効率性の観点から立法および法解釈のあり方を検討する考え方
1 . (ア)パンデクテン法学、(イ)リベラリズム、  (ウ)自然法、      (エ)社会主義法学、    (オ)利益法学
2 . (ア)概念法学、    (イ)リバタリアニズム、(ウ)パターナリズム、  (エ)コミュニタリアニズム、(オ)法と経済学
3 . (ア)法実証主義、   (イ)リベラリズム、  (ウ)善きサマリア人の法、(エ)マルクス主義法学、  (オ)利益法学
4 . (ア)概念法学、    (イ)レッセ・フェール、(ウ)善きサマリア人の法、(エ)コミュニタリアニズム、(オ)ネオリベラリズム
5 . (ア)法実証主義、   (イ)リバタリアニズム、(ウ)自然法、      (エ)マルクス主義法学、  (オ)法と経済学


こたえ
『5』
5 .の(ア)法実証主義(イ)リバタリアニズム(ウ)自然法(エ)マルクス主義法学、  (オ)法と経済学

ア.法を現実に・・・から、法実証とあるので、法実証主義となります。

ウ.すべてのものに共通しているさま。すべてのものにあてはまるさま。
 から自然法を選択できます。

オ.法制度を経済学の手法を用いて分析とあるので、法と経済学となる。

H27

◯一般知識の個人情報保護ーレベル4

3、情報公開法*1 および公文書管理法*2 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. 情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。
2. 公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。
3. 公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。

注)
*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
*2 公文書等の管理に関する法律


こたえ
『2』
2.誤り。
公文書管理法は第1条で、独立行政法人等の文書管理について定めている

R元

○一般知識等の経済ーレベル3

4、日本の雇用・労働に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.日本型雇用慣行として、終身雇用、年功序列、職能別労働組合が挙げられていたが、働き方の多様化が進み、これらの慣行は変化している。
イ.近年、非正規雇用労働者数は増加する傾向にあり、最近では、役員を除く雇用者全体のおおよそ4割程度を占めるようになった。
ウ.兼業・副業について、許可なく他の企業の業務に従事しないよう法律で規定されていたが、近年、人口減少と人手不足の中で、この規定が廃止された。
エ.いわゆる働き方改革関連法*により、医師のほか、金融商品開発者やアナリスト、コンサルタント、研究者に対して高度プロフェッショナル制度が導入され、残業や休日・深夜の割増賃金などに関する規制対象から外されることとなった。
オ.いわゆる働き方改革関連法*により、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが、使用者に義務付けられた。
(注)* 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

1、ア・ウ2、ア・エ3、イ・ウ
4、イ・オ5、エ・オ


こたえ
『4』
イ.妥当である
近年、非正規雇用労働者数は増加する傾向にあり、最近では、役員を除く雇用者全体のおおよそ4割程度を占めるようになった。

オ.妥当である
いわゆる働き方改革関連法*により、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが、使用者に義務付けられた。

R元

○商法の会社法ーレベル4

5、公開会社の株主であって、かつ、権利行使の6ヵ月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主のみが権利を行使できる場合について、会社法が定めているのは、次の記述のうちどれか。

1、株主総会において議決権を行使するとき
2、会計帳簿の閲覧請求をするとき
3、新株発行無効の訴えを提起するとき
4、株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき
5、取締役の責任を追及する訴えを提起するとき


こたえ
あてはまるのは
『5』
5、あてはまる
取締役の責任を追及する訴えを提起するとき

H25

○行政法の記述ーレベル3

6、Aが建築基準法に基づく建築確認を得て自己の所有地に建物を建設し始めたところ、隣接地に居住するBは、当該建築確認の取消しを求めて取消訴訟を提起すると共に、執行停止を申し立てた。執行停止の申立てが却下されたことからAが建設を続けた結果、訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。
最高裁判所の判例によると、この場合、

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
3、どのような判決が下されることになるか。

40字程度で記述しなさい。

解説、長い(^^;;

正解例
建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、訴えの利益が失われ却下判決が下される。(45字)

ここでは、まず

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
3、どのような判決が下されることになるか

と質問しているため、

解答
「○○ため、○○、○○判決が下される。」
と答えることになる。

質問が3分割になっているという点をしっかり意識して答えることが必要となる。

ここにおいては、カギとなるのは2であるため、
『2』
からさぐってみよう。

2、工事完了がBの訴えの訴訟要件にどのような影響を与え
訴訟要件とは、適法な訴えになるための要件のことであり、これを満たすことで本案審理に進むことができる。

訴訟要件には

「処分性」「原告適格」「訴えの利益」「出訴期間」

など色々あるが、ここでは「訴訟係属中に建物が完成し、検査済証が交付された。」としているので、「訴えの利益」を選択したいところである。

※「訴えの利益」(狭義の訴えの利益、訴えの客観的利益)とは?
国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のこと、つまり、その事案に本案判決を下すに値する利益があるかどうかということである。

判例の多くは、事後的に失われるというケースで争われており、ここの「処分に関する工事が完成」したというのは、その典型的なものである

2の解答は「訴えの利益が失われ」が妥当である。

3、どのような判決が下されることになるか
訴訟要件をもし満たしてない場合は、不適法な訴えということになり、却下判決となる。

3の解答は、「却下判決が下される。」となる。

1、建築確認の法的効果がどのようなものであるため
※参考
最判昭和59年10月26日
「建築確認は、それを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものといわざるを得ない。」(最判昭和59年10月26日)

『工事完了によって訴えの利益が失われるのはなぜなのか?』
こう逆側からの発想をすれば、近い解答にたどり着くことは可能であったかもしれない

工事が完了すると訴えの利益が失われるのは、工事完了後に建築確認が取り消されても、建築物を取り壊す必要はなく、何ら是正はされないからである。

仮に、工事完了後に建築確認が取り消された場合であっても、何らかの是正がされるのであれば、工事が完了しても訴えの利益は失われないことになる。
建築確認と是正は繋がってないことになる

その遮断されている理屈が、「建築確認は、それを受けなければ工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎない」ということである。

「建築確認は、適法に工事を行える法的効果しかないため、」となる

R元

◯ 行政法の行政手続法ーレベル4

7、行政指導についての行政手続法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、何人も、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。
2、行政指導は、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいい、その相手方が特定か不特定かは問わない。
3、地方公共団体の機関がする行政指導のうち、その根拠が条例または規則に置かれているものについては、行政手続法の行政指導に関する定めの適用はないが、その根拠が国の法律に置かれているものについては、その適用がある。
4、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
5、行政指導指針を定めるに当たって、行政手続法による意見公募手続をとらなければならないとされているのは、当該行政指導の根拠が法律、条例または規則に基づくものに限られ、それらの根拠なく行われるものについては、意見公募手続に関する定めの適用はない。


こたえ
正しいものは
『4』
4.正しい。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない(行政手続法35条3項)。

H22

○行政法の行政手続法ーレベル2

8、行政手続法に基づく意見公募手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。
2. 地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。
3. 意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
4. 意見提出の期間は同法で法定されており、これを下回る期間を定めることは認められていない。


こたえ
正しいものは
『3』
正しい。
行政手続法第39条1条
意見公募手続きでは、広く一般の意見を求めることになっており(行政手続法第39条1条)、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる

H30

◯行政法の国家賠償法ーレベル3

9、国家賠償法1条に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.建築主事は、建築主の申請に係る建築物の計画について建築確認をするに当たり、建築主である個人の財産権を保護すべき職務上の法的義務を負うものではないから、仮に当該建築主の委託した建築士が行った構造計算書の偽装を見逃したとしても、そもそもその点について職務上の法的義務違反も認められないことから、当該建築確認は国家賠償法1条1項の適用上違法にはならない。

イ.警察官が交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法1条1項の適用上違法であるか否かについては、当該追跡の必要性、相当性に加え、当該第三者が被った損害の内容および性質ならびにその態様および程度などの諸要素を総合的に勘案して決せられるべきである。

ウ.法令に基づく水俣病患者認定申請をした者が、相当期間内に応答処分されることにより焦燥、不安の気持ちを抱かされないという利益は、内心の静穏な感情を害されない利益として、不法行為法上の保護の対象になるが、当該認定申請に対する不作為の違法を確認する判決が確定していたとしても、そのことから当然に、国家賠償法1条1項に係る不法行為の成立が認められるわけではない。

エ.所得金額を過大に認定して行われた所得税の更正は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることとなるが、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、過失があるとの評価を受けることとなる。

オ.公立学校における教師の教育活動も国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」に該当するから、学校事故において、例えば体育の授業において危険を伴う技術を指導する場合については、担当教師の指導において、事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務が尽くされたかどうかが問題となる。

1.ア・イ 2.ア・ウ 3.イ・オ
4.ウ・エ 5.ウ・オ


こたえ
『5』
ウ.妥当である
不作為の違法を確認する判決が確定していたとしても、そのことから当然に、国家賠償法1条1項に係る不法行為の成立が認められるわけではない。

オ.妥当である
公立中学校の水泳の授業におけるプールでの飛込み練習中に事故が起きた事案について、最高裁は、「国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれるものと解する」とし、また、「学校の教師は、学校における教育活動により生ずるおそれのある危険から生徒を保護すべき義務を負っており、危険を伴う技術を指導する場合には、事故の発生を防止するために十分な措置を講じるべき注意義務があることはいうまでもない。」としている(最判昭和62年2月6日)

H30

○行政法の行政事件訴訟法ーレベル3

10、次の文章は、行政事件訴訟法の定める差止訴訟に関する最高裁判所判決の一節である。空欄[ A ]〜[ D ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

行政事件訴訟法37条の4第1項の差止めの訴えの訴訟要件である、処分がされることにより『[ A ]を生ずるおそれ』があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分された後に[ B ]等を提起して[ C ]の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要すると解するのが相当である。・・・(中略)・・・。
・・・第1審原告らは、本件飛行場に係る第一種区域内に居住しており、本件飛行場に離着陸する航空機の発する騒音により、睡眠妨害、聴取妨害及び精神的作業の妨害や、不快感、健康被害への不安等を始めとする精神的苦痛を[ D ]受けており、その程度は軽視し難いものというべきであるところ、このような被害の発生に自衛隊機の運航が一定程度寄与していることは否定し難い。また、上記騒音は、本件飛行場において内外の情勢等に応じて配備され運航される航空機の離着陸が行われる度に発生するものであり、上記被害もそれに応じてその都度発生し、これを[ D ]受けることにより蓄積していくおそれのあるものであるから、このような被害は、事後的にその違法性を争う[ B ]等による救済になじまない性質のものということができる。
(最一小判平成28年12月8日民集70巻8号1833頁)
A.ア 重大な損害  イ 回復の困難な損害
B.ア 民事訴訟   イ 取消訴訟
C.ア 仮処分    イ 執行停止
D.ア 一時的にせよ イ 反復継続的に

 A B C D
1. ア ア ア ア
2. ア ア イ ア
3. ア イ イ イ
4. イ ア ア イ
5. イ イ イ イ

10
こたえ
『3』
3のAのアの重大な損害→Bのイの取消訴訟→Cのイの執行停止→Dのイの反復継続的に

あともうちょい、残り上部の問題ちょい(^▽^;)

H30

○行政法の多肢選択式ーレベル2

11、次の文章は、地方公共団体の施策の変更に関する最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

・・・[ア]の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり、また、地方公共団体のような行政主体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合でも、右施策が社会情勢の変動等に伴って変更されることがあることはもとより当然であって、地方公共団体は原則として右決定に拘束されるものではない。しかし、右決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、特定の者に対して右施策に適合する特定内容の活動をすることを促す個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、その活動が相当長期にわたる当該施策の継続を前提としてはじめてこれに投入する資金又は労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、右特定の者は、右施策が右活動の基盤として維持されるものと[イ]し、これを前提として右の活動ないしその準備活動に入るのが通常である。このような状況のもとでは、たとえ右勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との聞に右施策の維持を内容とする契約が締結されたものとは認められない場合であっても、右のように密接な交渉を持つに至った当事者間の関係を規律すべき[ウ]の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる[イ]に対して法的保護が与えられなければならないものというべきである。すなわち、右施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者がその[イ]に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において右損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された[イ]関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の[エ]責任を生ぜしめるものといわなければならない。そして、前記[ア]の原則も、地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんらの法的責任も伴わないということを意味するものではないから、地方公共団体の施策決定の基盤をなす政治情勢の変化をもってただちに前記のやむをえない客観的事情にあたるものとし、前記のような相手方の[イ]を保護しないことが許されるものと解すべきではない。

1.信義衡平 2.私的自治 3.公平 4.信頼 5.確約 6.契約 7.財産 8.債務不履行 9.不法行為 10.団体自治
11.平等 12.刑事 13.住民自治 14.比例 15.権利濫用禁止 16.過失 17.期待 18.継続 19.監督 20.措置

地方自治法に民法がσ(^_^;)
11
こたえ
アの13の住民自治→イの4の信頼→ウの1の信義衡平→エの9の不法行為

ア.住民自治
地方自治法1条。「この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」
地方自治法1条の「地方自治の本旨」は、明文では定義はされてないが、一般に、団体自治と住民自治の意味があると解されている。
住民自治とは、実際に居住している地域の住民がその地域の行政を自分たちの意思にしたがって自主的に行うことである。
この「地方公共団体が住民の意思に基づいて行動する場合にはその行動になんら法的責任も伴わないということを意味するものではないから・・・」との文言から住民自治が類推できる。

イ.信頼
行政法では、「信頼保護の原則」という用語を使うことがある。「信頼保護の原則」とは、行政主体の言動を信頼し、これに従った者を保護しようとするもので、信義誠実の原則と同義ないし、それを発展させたものとして扱われている。

ウ.信義衡平
「信義誠実の原則」「信義則」と同義。
行政法の一般原則である「信義誠実の原則」は、もともと民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」に由来し、当該規定が私法の一般原則のみならず、行政法の分野を含めた法律関係全般に妥当するようになったものであるが、行政法の法律関係では、より慎重な適用が求められる。なぜならば、信義則の適用を安易に認めた場合、個人の権利・利益を保護するために、違法な行政活動を維持することにつながりかねず、法治行政の原理に反するからである。
信義衡平の「衡平」とは、つりあい(バランス)がとれているという意味があり、単に相手方に対して「誠実」に行動するのみならず、相手方の期待を含め、諸般の事情を適切にバランスよく考慮するとの意味が込められていると思料できる。

エ.不法行為
この「イ関係を不当に破壊するものとして、違法性を帯び・・・」から類推できるであろう。
本判例では、「損害を補償するなどの代償的措置を講ずるとなく・・・・」としており、一度なされた決定について変更すること自体を否定する趣旨ではないので、その措置を講ずれば、一度なされた決定を変更できるとの趣旨である。


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