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2020年09月24日01:51

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9月23日の行書問題

1、2018年7月

ア、 8/4、レバノンの首都(1)で爆発事故が起こり少なくとも数百人が死亡、最大約30万人の住居が破壊された。原因は政府が没収した大量の硝酸アンモニウムと言われている。日本からレバノンに逃亡した、日産ルノーの元CEOの(2)氏の住居にも被害が及んだそうである。

ア、 1のベイルート、2のカルロス・ゴーン

イ、 日本の(3)外務大臣のコロナ禍の初外遊としてEUから離脱した(4)が選ばれた。日英通商協定が8月末までに大筋合意し、来年に1月に発効する予定である。また、(4)は、日本が中心となっている環太平洋パートナーシップ協定(通称5)への参加も興味を示している。

イ、3の茂木敏充(もてぎとしみつ)、4のイギリス、5のTPP

ウ、 安倍首相の連続在職日数が大叔父の(6)を抜き歴代最長となった。しかし、4日後に持病の潰瘍性大腸炎の悪化等を理由に辞意を表明した。9月中旬に自民党総裁選が行われて9月中旬に新首相が任命される予定である

だからどうした、記録はぬかれてるためにある。
そしてあんたもいつかぬかれてわすれさられる。
それだけの話だよ(笑)
ウ、6の佐藤栄作

H29

○基礎法学のその他ーレベル3

2、次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

「『犯罪論序説』は[ ア ]の鉄則を守って犯罪理論を叙述したものである。それは当然に犯罪を[ イ ]に該当する[ ウ ]・有責の行為と解する概念構成に帰着する。近頃、犯罪としての行為を[ イ ]と[ ウ ]性と責任性とに分ちて説明することは、犯罪の抽象的意義を叙述したまでで、生き生きとして躍動する生の具体性を捉えて居ないという非難を受けて居るが、…(中略)…[ イ ]と[ ウ ]性と責任性を区別せずして犯人の刑事責任を論ずることは、いわば空中に楼閣を描くの類である。私はかように解するから伝統的犯罪理論に従い、犯罪を[ イ ]に該当する[ ウ ]・有責の行為と見、これを基礎として犯罪の概念構成を試みた。
本稿は、京都帝国大学法学部における昭和7-8年度の刑法講義の犯罪論の部分に多少の修正を加えたものである。既に『公法雑誌』に連載せられたが、このたび一冊の書物にこれをまとめた。」

以上の文章は、昭和8年に起きたいわゆる[ エ ]事件の前年に行われた講義をもとにした[ エ ]の著作『犯罪論序説』の一部である(旧漢字・旧仮名遣い等は適宜修正した。)。

1.
ア、罪刑法定主義  イ、構成要件 ウ、 違法
エ、瀧川

2.
ア、自由主義  イ、形成要 ウ、 相当
エ、矢内原

3.
ア、罪刑法定主義  イ、侵害要件 ウ、 違法
エ、澤柳


こたえ
『1』
ア.罪刑法定主義が入る。
罪刑法定主義とは、罪と刑とが法律により定まっている制度である。
『犯罪論序説』とは、瀧川幸辰(京都大学教授−刑法)著の刑法の教科書である。
通説によると犯罪は、「(法律によって定まっている)構成要件に該当し」「違法」でありかつ「責任がある(有責)」行為でなければならない。
責任があるというのは、その行為の結果をその行為を行った人に問えるかの問題である。

イ.構成要件が入る。
例えば、「マネキン」は人でないからそれを壊しても「殺人罪」の構成要件には該当しない。
←器物はどうなるんだろうね(^▽^;)

ウ.違法が入る。
上記アを参照。違法というのは、社会秩序に違反するというぐらいの意味だと思っていただきたい。たとえば、AがBに殴りかかったので、Bが応戦しAが負傷した場合、Bの行為は正当防衛とされる可能性が高く、正当防衛が認められれば、違法性が阻却され、無罪となる。

エ.瀧川が入る。
これは「瀧川事件」である。
京都大学の教授であった瀧川氏に対し、文部省が処分した事件である。いわゆる赤狩りとみて差し支えない。ことは、瀧川教授に限らなかった。思想弾圧事件といえよう

H28

○一般知識のその他の法令ーレベル4

3、公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)に関する次の文章のうち、誤っているものはどれか。
1. 公文書管理法には、行政機関の職員の文書作成義務を定める規定が置かれている。
2. 公文書管理法は、行政機関の長が毎年度行政文書の管理の状況を内閣総理大臣に報告しなければならないと定めている。
3. 公文書管理法は、行政機関の長が行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならないと定めている。
4. 公文書管理法は、行政機関の長が保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないと定めている。
5. 公文書管理法は、行政機関の職員が行政文書ファイル等を違法に廃棄した場合の罰則について定めている。


こたえ
『5』
5.誤り。
公文書管理法には、行政機関の職員が行政文書ファイル等を違法に廃棄した場合の罰則については定められていない。

▲行政文書ファイル等の廃棄
公文書管理法第8条を参照

R元

○一般知識等の政治ーレベル3

4、次の各時期になされた国の行政改革の取組に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

1、1969年に成立したいわゆる総定員法 *1 では、内閣の機関ならびに総理府および各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤職員の定員総数の上限が定められた。
2、1981年に発足したいわゆる土光臨調(第2次臨時行政調査会)を受けて、1980年代には増税なき財政再建のスローガンの下、許認可・補助金・特殊法人等の整理合理化や、3公社(国鉄・電電公社・専売公社)の民営化が進められた。
3、1990年に発足したいわゆる第3次行革審(第3次臨時行政改革推進審議会)の答申を受けて、処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法および計画策定を対象とした行政手続法が制定された。
4、1998年に成立した中央省庁等改革基本法では、内閣機能の強化、国の行政機関の再編成、独立行政法人制度の創設を含む国の行政組織等の減量・効率化などが規定された。
5、2006年に成立したいわゆる行政改革推進法 *2 では、民間活動の領域を拡大し簡素で効率的な政府を実現するため、政策金融改革、独立行政法人の見直し、特別会計改革、総人件費改革、政府の資産・債務改革などが規定された。

(注)
* 1 行政機関の職員の定員に関する法律
* 2 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

ネタ切れ問題(^-^;

こたえ
妥当でないものは
『3』
3.妥当でない。
第3次行革審(第3次臨時行政改革推進審議会)の答申を受けて、1993(平成5)年11月、行政手続法が制定されたが、この法律は、処分、行政指導および届出に関する手続ならびに命令等を定める手続きに関するもので、行政上の強制執行や行政立法、計画策定は対象ではない

R元

○商法の会社法ーレベル3

5、株式会社の設立における出資の履行等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。
ア.株式会社の定款には、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額を記載または記録しなければならない。
イ.発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、出資の履行をしなければならないが、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることができる。
ウ.発起人が出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
エ.設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
オ.設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産により出資の履行をする場合には、発起人は、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならない。

1、ア・イ2、ア・オ3、イ・ウ
4、ウ・エ5、エ・オ


こたえ
誤っているものは
『5』
エ.誤っている
設立時募集株式の引受人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、出資の履行をしていない引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

オ.誤っている
設立時募集株式の引受人が金銭以外の財産により出資の履行をする場合には、発起人は、裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならない

H24

○行政法の記述ーレベル3

6、Xは、A県 B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。


正解例 B市を被告として、損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。(41字)

ここでは「Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。」と質問しているため、解答は「(Xは)○○を被告として、○○を提起すべきで、○○と呼ぶ。」と答えることになる。

形式的当事者訴訟の定義は、行政事件訴訟法第4条前段で「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟」とされている。

その典型例が、土地収用に伴う損失補償金の増額請求訴訟である。

この事案では、本来であれば、Xは、A県収用委員会の裁決の内容に不服があるのだから、XはA県を被告としてA県収用委員会の裁決に対し、権利取得裁決の取消訴訟と増額の義務付訴訟を併合提起するべきである。

土地収用法133条3項は、「前項の規定による訴え(損失の補償に関する訴え)は、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。」と定めている。

この定義に出てきた「法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」である。

そのため、Xは、B市を被告として補償の増額を求める訴訟を提起することになる。

本当の意味では抗告訴訟であるが、立法政策によって形式的には当事者同士で争う訴訟になっているので「形式的当事者訴訟」と呼ばれている。

「B市を被告として、補償の増額を求める訴訟を提起すべきであり、形式的当事者訴訟と呼ぶ。」となる。

R元

◯ 行政法の行政総論ーレベル2

7、次の文章は、公有水面埋立てに関する最高裁判所判決の一節である。次の下線を引いた(ア)〜(オ)の用語のうち、誤っているものの組合せはどれか。

(1)海は、特定人による独占的排他的支配の許されないものであり、現行法上、海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから、海水に覆われたままの状態においては、私法上(ア)所有権の客体となる土地に当たらない(略)。また、海面を埋め立てるために土砂が投入されて埋立地が造成されても、原則として、埋立権者が竣功認可を受けて当該埋立地の(ア)所有権を取得するまでは、その土砂は、海面下の地盤に付合するものではなく、公有水面埋立法・・・に定める原状回復義務の対象となり得るものである(略)。これらのことからすれば、海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても、同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは、海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから、この時点ではいまだ当該埋立地は私法上(ア)所有権の客体となる土地に当たらないというべきである。

(2)公有水面埋立法・・・に定める上記原状回復義務は、海の公共性を回復するために埋立てをした者に課せられた義務である。そうすると、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、(イ)公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の(ウ)占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを(イ)公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである。したがって、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、(エ)明示的に公用が廃止されたものとして、(オ)消滅時効の対象となるというべきである。

(最二小判平成17年12月16日民集59巻10号2931頁)

1、ア・ウ2、ア・オ3、イ・ウ
4、イ・エ5、エ・オ

今日は意味不明問題だったか(T_T)

こたえ
誤っているものは
『5』
エ.誤り。
公物を構成する土地・建物について、私人が取得時効により所有権を取得できるかについて、従来は明示的な効用廃止がなされてはじめて、取得時効の目的物になると考えられていた。
しかし、「公共用財産としての形態、機能を全く喪失するなど、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない」(最判昭和51年12月24日)との判例により、従来の考え方は否定され、明確な公用廃止の意思表示がなくとも、黙示的な公用廃止が認められた。

オ.誤り。
原則は禁止されているが、肢エ解説の判例にあるように、明確な公用廃止の意思表示がなくとも、黙示的な公用廃止が認められれば、時効取得ができるとされている。

H22

○行政法の行政総論ーレベル2

8、行政上の法関係に対する民事法の適用についての次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

1. 自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法の対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受忍しなければならない。
2. 公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。
3. 普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべきものであるから、民法が定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。


こたえ
『2』
2.正しい。
最判昭和59年12月13日
「公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法(借地借家法)に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法(借地借家法)の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。・・・中略・・・公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできない」(最判昭和59年12月13日)

H30

◯行政法の地方自治法ーレベル2

9、地方自治法の定める特別区に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1.特別区は、かつては特別地方公共団体の一種とされていたが、地方自治法の改正により、現在は、市町村などと同様の普通地方公共団体とされており、その区長も、公選されている。
2.特別区は、独立の法人格を有する地方公共団体である点においては、指定都市に置かれる区と相違はないが、議会や公選の区長を有すること、さらには条例制定権限を有する点で後者とは異なる。
3.特別区は、その財源を確保するために、区民税などの地方税を賦課徴収する権限が認められており、その行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、他の地方公共団体から交付金を受けることを禁じられている。
4.特別区は、地方自治法上は、都に設けられた区をいうこととされているが、新たな法律の制定により、廃止される関係市町村における住民投票などの手続を経て、一定の要件を満たす他の道府県においても設けることが可能となった。
5.特別区は、原則として、市町村と同様の事務を処理することとされているが、特別区相互間の事務の調整を確保する見地から、市町村と異なり、その事務の執行について、区長等の執行機関は、知事の一般的な指揮監督に服する。


こたえ
『4』
4.妥当である
大都市地域における特別区の設置に関する法律によると、「この法律は、道府県の区域内において関係市町村を廃止し、特別区を設けるための手続並びに特別区と道府県の事務の分担並びに税源の配分及び財政の調整に関する意見の申出に係る措置について定めることにより、地域の実情に応じた大都市制度の特例を設けることを目的とする」とされている。(大都市地域における特別区の設置に関する法律1条)「道府県の区域内において特別区を設けることが可能」である

H30

◯行政法の国家賠償法ーレベル3

10、道路用地の収用に係る損失補償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.土地を収用することによって土地所有者が受ける損失は、当該道路を設置する起業者に代わり、収用裁決を行った収用委員会が所属する都道府県がこれを補償しなければならない。
2.収用対象となる土地が当該道路に関する都市計画決定によって建築制限を受けている場合、当該土地の権利に対する補償の額は、近傍において同様の建築制限を受けている類地の取引価格を考慮して算定した価格に物価変動に応ずる修正率を乗じて得た額となる。
3.収用対象の土地で商店が営まれている場合、商店の建築物の移転に要する費用は補償の対象となるが、その移転に伴う営業上の損失は補償の対象とはならない。
4.収用対象とはなっていない土地について、隣地の収用によって必要となった盛土・切土に要する費用は損失補償の対象になるが、それにより通路・溝等の工作物が必要となったときは、当該工作物の新築に係る費用は補償の対象とはならない。
5.収用対象の土地の所有者が収用委員会による裁決について不服を有する場合であって、不服の内容が損失の補償に関するものであるときは、土地所有者が提起すべき訴訟は当事者訴訟になる。

まだまだ駄目ね、頭に図がおもいうかばない(>_<)。
10
こたえ
『5』
5.正しい
収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、形式的当事者訴訟に類型化される。これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告として、当事者訴訟の形で争うことになる(土地収用法133条3項、2項)。

H30

○行政法の多肢選択式ーレベル2

11、行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

第一に、「取消訴訟においては、[ア]に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」(10条1項)。これは、訴えが仮に適法なものであったとしても、[ア]に関係のない違法を理由に取消しを求めることはできない(そのような違法事由しか主張していない訴えについては[イ]が下されることになる)ことを規定するものと解されている。取消訴訟が(国民の権利利益の救済を目的とする)主観訴訟であることにかんがみ、主観訴訟における当然の制限を規定したものにすぎないとの評価がある反面、違法事由のなかにはそれが[ア]に関係するものかどうかが不明確な場合もあり、「[ア]に関係のない違法」を広く解すると、国民の権利利益の救済の障害となる場合もあるのではないかとの指摘もある。
第二に、「処分の取消しの訴えとその処分についての[ウ]の取消しの訴えとを提起することができる場合には」、[ウ]の取消しの訴えにおいては「[エ]を理由として取消しを求めることができない」(10条2項)。これは、[エ]は、処分取消訴訟において主張しなければならないという原則(原処分主義)を規定するものと解されている。

1.審査請求を棄却した裁決  2.処分を差止める判決
3.訴えを却下する判決 4.処分の無効 5.処分取消裁決
6.処分の違法 7.法律上保護された利益 8.裁決の違法
9.不作為の違法 10.裁決の無効 11.自己の法律上の利益
12.審査請求を認容した裁決 13.処分により保護される利益
14.請求を認容する判決 15.処分を義務付ける判決
16.請求を棄却する判決 17.処分取消判決
18.法律上保護に値する利益 19.事情判決
20.裁判上保護されるべき利益

11
こたえ
アの11の自己の法律上の利益→イの16の請求を棄却する判決→ウの1の審査請求を棄却した裁決→エの6の処分の違法

ア.自己の法律上の利益
行政事件訴訟法10条1項。「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」

イ.請求を棄却する判決
ここでは、「訴えが仮に適法なものであったとしても・・・」とあることから、請求内容を審理した上での本案判決(請求を認容又は棄却する判決)がなされると読み取ることができ、「そのような違法事由しか主張していない訴え」とあることから「請求を棄却する判決」となる。

ウ.審査請求を棄却した裁決
行政事件訴訟法10条2項。「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

エ.処分の違法
行政事件訴訟法10条2項は、原処分主義を表したものである





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