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2020年09月21日01:35

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9月21日の行書問題

また最初に戻るだが、仕方ない。
ここのところ、頭痛がひどかったしな。

1、2020年9月

ア、 安倍総裁に代わり、(1)元官房長官が新たなる自民党総裁となった。これに伴い第(2)代内閣総理大臣に就任することになった。また、自民党の幹事長は(3氏)が留任となった。

ア、1の菅義偉(すがよしひで)、2の99、3の二階俊博

イ、 安倍内閣が総辞職となり菅内閣が発足した。副首相兼財務大臣には(4氏)、外務大臣には(5氏)が留任、新たな官房長官には(6)元厚生労働大臣が起用された。初入閣として安倍元首相の実の弟の岸信夫氏が(7大臣)、小学生だった頃の安倍元首相の家庭教師をしていた平沢勝栄氏が(8大臣)となった。河野太郎元防衛大臣は、壊し屋として(9大臣)に指名され、国会ナンバー2の演壇右側に座ることになった。また(10大臣)が新設されて閣僚の数が21名となった。

多いなあ(T_T)
イ、 4の麻生太郎、5の茂木敏充、6の加藤勝信、7の防衛大臣、8の復興大臣、9mの行政改革担当大臣、10の大阪万博担当大臣

ウ、 トランプ大統領は9/27より中国系の動画投稿アプリ(11)と対話,支払いアプリ(12)の使用を禁止すると発表した。スパイツールとして中国共産党が悪用していることが主な理由として挙げている。また、(13国務長官)は米国内の大学の中国政府の非営利団体(14学院)を年内に全閉鎖を望んでいる。閉鎖理由として、中国共産党のプロパガンダとして悪用されている事を挙げている。当時の菅(官房長官)も、日本の立命館大学や早稲田大学などにある(14)の動向は注視している、と発言した。

ウ、 11のティックトック(TikTok)、12のWeChat(ウィーチャット)、13のポンペオ、14の孔子学院

R元

○ 基礎法学 裁判制度ーレベル3

2、裁判の審級制度等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。

イ.民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

ウ.刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

エ.上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。

オ.上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。

1、ア・イ2、ア・オ3、イ・ウ
4、ウ・エ5、エ・オ


こたえ
正しいのは
『5』
エ.妥当である。
上告申し立ての理由として認められるのは、原審に対して憲法違反や憲法解釈の誤り、判例と相反する判断があったことなどに限定されているが(刑事訴訟法405条)、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる(刑事訴訟法411条)。

オ.妥当である。
条文は、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する」と規定している(裁判所法4条)

R元

○一般知識等の個人情報保護ーレベル3

3、個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1、個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
2、個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
3、個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
4、個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
5、個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。
(注)*認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。


こたえ
妥当でないものは
『1』
1.妥当でない。
個人情報保護委員会は、マイナンバー(個人番号)などの個人情報の適正な取り扱いを確保するために設置された行政機関である。
内閣府の外局であり、内閣総理大臣の所轄に属する(個人情報の保護に関する法律59条1項、2項)。

R元

○一般知識等の世界ーレベル4

4、次の各年に起こった日中関係に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

1、1894年に勃発した日清戦争は、翌年のポーツマス条約で講和が成立した。それによれば、清は台湾の独立を認める、清は遼東半島・澎湖諸島などを日本に割譲する、清は日本に賠償金2億両(テール)を支払う、などが決定された。
2、1914年の第一次世界大戦の勃発を、大隈重信内閣は、日本が南満州の権益を保持し、中国に勢力を拡大する好機とみて、ロシアの根拠地であるハルビンなどを占領した。1915年には、中国の袁世凱政府に「二十一ヵ条要求」を突き付けた。
3、1928年に関東軍の一部は、満州軍閥の張作霖を殺害して、満州を占領しようとした。この事件の真相は国民に知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないこととして、処理しようとした。
4、1937年の盧溝橋事件に対して、東条英機内閣は不拡大方針の声明を出した。しかし、現地軍が軍事行動を拡大すると、それを追認して戦線を拡大し、ついに、宣戦布告をして日中戦争が全面化していった。
5、1972年に佐藤栄作首相は中華人民共和国を訪れ、日中共同宣言を発表して、日中の国交を正常化したが、台湾の国民政府に対する外交関係をとめた。さらに、1978年に田中角栄内閣は、日中平和友好条約を締結した。


こたえ
『3』
3.妥当である。
1928(昭和3)年、関東軍の一部が満州で張作霖を殺害し、満州を占領しようとした。この事件は、太平洋戦争が終結するまでの間、国民には知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないことと処理しようとし、のちに総辞職した

R元

○一般知識等の経済ーレベル3

5、経済用語に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、信用乗数(貨幣乗数)とは、マネーストックがベースマネーの何倍かを示す比率であり、その値は、預金準備率が上昇すると大きくなる。
2、消費者物価指数とは、全国の世帯が購入する各種の財・サービスの価格の平均的な変動を測定するものであり、基準となる年の物価を100として指数値で表わす。
3、完全失業率とは、就労を希望しているにもかかわらず働くことができない人の割合であり、その値は、失業者数を総人口で除して求められる。
4、労働分配率とは、労働者間で所得がどのように分配されたのかを示した値であり、その値が高いほど、労働者間の所得格差が大きいことを示す。
5、国内総支出とは、一国全体で見た支出の総計であり、民間最終消費支出、国内総資本形成、政府最終消費支出および輸入を合計したものである。


こたえ
妥当なものは
『2』
2、妥当である
消費者物価指数とは、全国の世帯が購入する各種の財・サービスの価格の平均的な変動を測定するものであり、基準となる年の物価を100として指数値で表わす。

H22

○行政法の記述ーレベル2

6、Y組合の施行する土地区画整理事業の事業地内に土地を所有していたXは、Yの換地処分によって、従前の土地に換えて新たな土地を指定された。
しかし、Xは、新たに指定された土地が従前の土地に比べて狭すぎるため、換地処分は土地区画整理法に違反すると主張して、Yを被告として、換地処分の取消訴訟を提起した。
審理の結果、裁判所は、Xの主張のとおり、換地処分は違法であるとの結論に達した。
しかし、審理中に、問題の土地区画整理事業による造成工事は既に完了し、新たな土地所有者らによる建物の建設も終了するなど、Xに従前の土地を返還するのは極めて困難な状況となっている。
この場合、裁判所による判決は、どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。(44字)

ここでは「どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。」と質問しているため、

解答前半
「○○内容の主文となり、」や「○○を主文とする判決で、」
解答後半は「○○と呼ばれる。」

となる。

1、「○○を主文とする判決で、」や「○○内容の主文となり、」について

これは、基本的に結論が書かれるところであり、訴えの却下、請求棄却又は請求認容なのかを明らかにする必要があるので、
「請求を棄却するがカギ」
となる。

行政事件訴訟法31条1項は「取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。」としているため
「処分の違法を宣言もカギ」
である。

この部分は「請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、」や「処分が違法であることを宣言して、請求を棄却する内容の主文となり、」となる。

2、「○○と呼ばれる。」について
このような判決を事情判決と呼ぶ。

「事情判決と呼ばれる。」となる。

R元

○行政法のその他ーレベル3

7、行政上の義務の履行確保手段に関する次の記述のうち、法令および判例に照らし、正しいものはどれか。

1、即時強制とは、非常の場合または危険切迫の場合において、行政上の義務を速やかに履行させることが緊急に必要とされる場合に、個別の法律や条例の定めにより行われる簡易な義務履行確保手段をいう。
2、直接強制は、義務者の身体または財産に直接に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであり、代執行を補完するものとして、その手続が行政代執行法に規定されている。
3、行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接に命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例は含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。
4、行政上の秩序罰とは、行政上の秩序に障害を与える危険がある義務違反に対して科される罰であるが、刑法上の罰ではないので、国の法律違反に対する秩序罰については、非訟事件手続法の定めるところにより、所定の裁判所によって科される。
5、道路交通法に基づく違反行為に対する反則金の納付通知について不服がある場合は、被通知者において、刑事手続で無罪を主張するか、当該納付通知の取消訴訟を提起するかのいずれかを選択することができる。


こたえ
正しいのは
『4』
4.正しい。
行政上の秩序罰とは、犯罪に至らない、軽微な行政上の義務違反行為に制裁として科す過料をいう。刑法上の罰ではないので、国の法律違反の場合は、非訟事件手続法に基づいて裁判所により科される(非訟事件手続法119条以下−第五編 過料事件以下

H22

○行政法の行政総論ーレベル3

8、A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。

1. 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
2. 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
3. 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。


こたえ
『2』
2.設けることができる。
中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。

H30

◯行政法のその他ーレベル3

9、ある市立保育所の廃止に関する以下の会話を受けてCが論点を整理した次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

A:友人が居住している市で、3つある市立保育所を廃止するための条例が制定されるらしいんだ。この場合、どうしたら、条例の制定を阻止できるのだろうか。

B:議会への働きかけも含めていろいろ考えられるけれども、その他、何らかの訴訟を提起することも考えられるね。

C:行政事件訴訟法と地方自治法を勉強するいい機会だから、すこし考えてみよう。

1.特定の市立保育所のみを廃止する条例の効力を停止するために、当該条例の効力の停止の申立てのみを、それに対する抗告訴訟の提起の前に行うことができる。
2.特定の市立保育所を廃止する条例の制定行為については、住民訴訟によってその差止めを求めることができる。
3.条例の制定行為は、普通地方公共団体の議会が行う立法行為に属するが、一般的に抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解されている。
4.特定の市立保育所の廃止条例の制定に関する議決を阻止するため、一定数の選挙人の署名により、地方自治法上の直接請求をすることができる。
5.処分の取消判決や執行停止の決定には第三者効が認められているため、市立保育所廃止条例の制定行為の適法性を抗告訴訟によって争うことには合理性がある。


こたえ
『5』
5.妥当である
判例では、「本件改正条例は、本件各保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるから、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るものということができる。・・・以上によれば、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たると解する」(最判平成21年11月26日)としている

H30

◯行政法のその他ーレベル3

10、道路等についての最高裁判所の判決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1. 道路の供用によって騒音や排気ガス等が生じ、当該道路の周辺住民に社会生活上受忍すべき限度を超える被害が生じていたとしても、このような供用に関連する瑕疵は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路管理者には国家賠償法上の責任は生じない。
2. 公図上は水路として表示されている公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての外観を全く喪失し、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合であっても、行政庁による明示の公用廃止が行われない限り、当該水路は取得時効の対象とはなり得ない。
3. 建築基準法の定める道路の指定は、一定の条件に合致する道を一律に指定する一括指定の方法でなされることもあるが、一括して指定する方法でした道路の指定であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであるから、当該指定は抗告訴訟の対象になる行政処分に当たる。
4. 運転者が原動機付自転車を運転中に、道路上に長時間放置してあった事故車両に衝突して死亡した事故が発生した場合であっても、道路上の自動車の放置は、国家賠償法に定める「公の営造物の設置又は管理」上の瑕疵とはいえないから、道路の管理費用を負担すべき県には国家賠償法に基づく責任は認められない。

やたらでるでる建築基準法(>_<)。
10
こたえ
『3』
3.正しい。
判例によれば、「建築基準法42条2項に基づいてされる2項道路(みなし道路)の指定は、個別具体的に対象道路を指定する「個別指定」でする場合と、告示等により一定条件に合致する道を一律に指定する「一括指定」でする場合があるところ、一括指定の場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものということができるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」としている(最判平成14年1月17日)。

R元

◯ 行政法の多肢選択式ーレベル3

11、次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政手続法は、行政運営における[ア]の確保と透明の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ]処分をするかどうか又はどのような[イ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ]処分に係る判断過程の[ア]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ]の行使における[ア]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ]は当該[ウ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ]の定めにより上記の[イ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

1、処分基準 2、合理的 3、衡平 4、適正 5、迅速性 6、公正 7、利益 8、侵害
9、授益 10、不平等 11、審査基準 12、不利益 13、解釈基準 14、行政規則
15、法規命令 16、解釈権 17、判断権 18、処分権 19、裁量権 20、決定権

こういうのはなんとか(^-^;
11
こたえ
アの6の公正、イの12の不利益、ウの1の処分基準、エの19の裁量権

R元

○民法の記述ーレベル3

12、Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、【建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。】「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、【】部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。
なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。

建替えには、

12
正解例
共有者全員の同意が必要であり、修繕等には、共有者の持分価格の過半数で決定する必要がある。(44字)
← 40字程度超えてるじゃん(^^;;

建替えと修繕等の場合について、共有者の間でどのようなことが必要か求めれており、上記にあてはめると、建替えは「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要となる。
そして、修繕等は、「管理行為」に該当し、共有者の持分の価格により、その過半数で決定する。

▲参考
共有物の保存・管理・変更について。
1、保存行為
各共有者が単独でできる(民法252条ただし書き)。
2、管理行為
共有者の持分の価格により、その過半数で決定する(民法252条本文)。
3、変更行為
共有者全員の同意が必要(民法251条)。


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