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2020年07月08日11:03

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7月8日の行書問題

止まれば
『最初に戻る』

○時事問題その1

1、2018年7月

ア、コロナ禍にも関わらず、沖縄県の(1諸島)付近の接続水域に中国海警局の船が65日連続で侵入し最高記録を更新した。中国共産党は1974年に、ベトナム戦争の混乱期にベトナムから(2諸島)を奪い占領。1995年には、米軍が撤退したフィリピンから(3諸島)の一部を奪い占領したなどの事例が複数あるため日本も油断できない。

ア、1の尖閣諸島、2の西沙諸島(パラセル諸島)、3の南沙諸島(スプラトリー諸島)

イ、コロナ禍により株式市場が大暴落してから3カ月、アメリカ合衆国の新興企業向けの株式市場の(4)の総合指数が連日史上高値を更新し続けている。特にGAFAM(5/それぞれの頭文字は?)と呼ばれる5社の時価総額の合計は日本の東証一部上場の約2000社の合計を上回る程の過熱感が出ている。

イ、4のNASDAQ(ナスダック)、5のグーグル,アマゾン,フェイスブック,アップル,マイクロソフト

ウ、6/16北朝鮮は、韓国が約16億円の血税を拠出して建設された南北共同連絡事務所を爆破した。事前に金正恩委員長の妹の(6)党第1副部長から予告があった。

予告するってことは(^-^;
ウ、6の金与正(キムヨジョン)

残りは時事のみ(^-^;
R元

○ 基礎法学 裁判制度ーレベル3

2、裁判の審級制度等に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。

イ.民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

ウ.刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

エ.上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。

オ.上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。

1、ア・イ2、ア・オ3、イ・ウ
4、ウ・エ5、エ・オ


こたえ
正しいのは
『5』
エ.妥当である。
上告申し立ての理由として認められるのは、原審に対して憲法違反や憲法解釈の誤り、判例と相反する判断があったことなどに限定されているが(刑事訴訟法405条)、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認等があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる(刑事訴訟法411条)。

オ.妥当である。
条文は、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する」と規定している(裁判所法4条)。

R元

○一般知識等の個人情報保護ーレベル3

3、個人情報保護委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1、個人情報保護委員会は、総務大臣、経済産業大臣および厚生労働大臣の共管である。
2、個人情報保護委員会は、法律の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。
3、個人情報保護委員会の委員長および委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。
4、個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体*が法律の定める認定取消要件に該当する場合には、その認定を取り消すことができる。
5、個人情報保護委員会の委員長、委員、専門委員および事務局の職員は、その職務を退いた後も、職務上知ることのできた秘密を漏らし、または盗用してはならない。
(注)*認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的として、個人情報保護委員会の認定(個人情報の保護に関する法律47条)を受けた団体を指す。


こたえ
妥当でないものは
『1』
1.妥当でない。
個人情報保護委員会は、マイナンバー(個人番号)などの個人情報の適正な取り扱いを確保するために設置された行政機関である。
内閣府の外局であり、内閣総理大臣の所轄に属する(個人情報の保護に関する法律59条1項、2項)。

R元

○一般知識等の世界ーレベル4

4、次の各年に起こった日中関係に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

1、1894年に勃発した日清戦争は、翌年のポーツマス条約で講和が成立した。それによれば、清は台湾の独立を認める、清は遼東半島・澎湖諸島などを日本に割譲する、清は日本に賠償金2億両(テール)を支払う、などが決定された。
2、1914年の第一次世界大戦の勃発を、大隈重信内閣は、日本が南満州の権益を保持し、中国に勢力を拡大する好機とみて、ロシアの根拠地であるハルビンなどを占領した。1915年には、中国の袁世凱政府に「二十一ヵ条要求」を突き付けた。
3、1928年に関東軍の一部は、満州軍閥の張作霖を殺害して、満州を占領しようとした。この事件の真相は国民に知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないこととして、処理しようとした。
4、1937年の盧溝橋事件に対して、東条英機内閣は不拡大方針の声明を出した。しかし、現地軍が軍事行動を拡大すると、それを追認して戦線を拡大し、ついに、宣戦布告をして日中戦争が全面化していった。
5、1972年に佐藤栄作首相は中華人民共和国を訪れ、日中共同宣言を発表して、日中の国交を正常化したが、台湾の国民政府に対する外交関係をとめた。さらに、1978年に田中角栄内閣は、日中平和友好条約を締結した。


こたえ
『3』
3.妥当である。
1928(昭和3)年、関東軍の一部が満州で張作霖を殺害し、満州を占領しようとした。この事件は、太平洋戦争が終結するまでの間、国民には知らされず、「満州某重大事件」と呼ばれた。田中義一内閣や陸軍は、この事件を日本軍人が関与していないことと処理しようとし、のちに総辞職した

R元

○商法の商行為ーレベル4

5、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であって、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときの法律関係に関する次の記述のうち、商法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。なお、代理人が本人のためにすることを知らなかったことにつき、相手方に過失はないものとする。

1、相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
2、相手方と代理人との間に法律関係が生じ、本人には何らの効果も及ばない。
3、相手方と本人との間に法律関係が生じるが、相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
4、相手方と代理人との間に法律関係が生じるが、相手方は本人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
5、相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張することができる。


こたえ
『5』
5.妥当である。
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない(商法504条)。

メイン三法終了、残りは他と時事!!

H22

○行政法の記述ーレベル2

6、Y組合の施行する土地区画整理事業の事業地内に土地を所有していたXは、Yの換地処分によって、従前の土地に換えて新たな土地を指定された。
しかし、Xは、新たに指定された土地が従前の土地に比べて狭すぎるため、換地処分は土地区画整理法に違反すると主張して、Yを被告として、換地処分の取消訴訟を提起した。
審理の結果、裁判所は、Xの主張のとおり、換地処分は違法であるとの結論に達した。
しかし、審理中に、問題の土地区画整理事業による造成工事は既に完了し、新たな土地所有者らによる建物の建設も終了するなど、Xに従前の土地を返還するのは極めて困難な状況となっている。
この場合、裁判所による判決は、どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。(44字)

ここでは「どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。」と質問しているため、

解答前半
「○○内容の主文となり、」や「○○を主文とする判決で、」
解答後半は「○○と呼ばれる。」

となる。

1、「○○を主文とする判決で、」や「○○内容の主文となり、」について

これは、基本的に結論が書かれるところであり、訴えの却下、請求棄却又は請求認容なのかを明らかにする必要があるので、
「請求を棄却するがカギ」
となる。

行政事件訴訟法31条1項は「取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。」としているため
「処分の違法を宣言もカギ」
である。

この部分は「請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、」や「処分が違法であることを宣言して、請求を棄却する内容の主文となり、」となる。

2、「○○と呼ばれる。」について
このような判決を事情判決と呼ぶ。

「事情判決と呼ばれる。」となる。

R元

○行政法のその他ーレベル3

7、国公立学校をめぐる行政法上の問題に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア.公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
イ.公立中学校教員を同一市内の他の中学校に転任させる処分は、仮にそれが被処分者の法律上の地位に何ら不利益な変更を及ぼすものではないとしても、その名誉につき重大な損害が生じるおそれがある場合は、そのことを理由に当該処分の取消しを求める法律上の利益が認められる。
ウ.公立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関し校長が教職員に対して発した職務命令は、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
エ.国公立大学が専攻科修了の認定をしないことは、一般市民としての学生が国公立大学の利用を拒否することにほかならず、一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるから、専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象となる。

1、ア・イ2、ア・ウ3、イ・ウ
4、イ・エ5、ウ・エ

せっかくつづいたのに昨日やりわすれ、また『最初に戻る』!

こたえ
『5』
ウ.妥当である。
本件職務命令も、教科とともに教育課程を構成する特別活動である都立学校の儀式的行事における教育公務員としての職務の遂行の在り方に関する校長の上司としての職務上の指示を内容とするものであって、教職員個人の身分や勤務条件に係る権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらないと解される(最判平成24年2月9日)。

エ.妥当である。
国公立の大学において右のように大学が専攻科了の認定をしないことは、実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならないものというべく、その意味において、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであると解するのが、相当である。されば、本件専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象になるものというべく、これと結論を同じくする原審の判断は、正当として是認することができる(最判昭和52年3月15日)。

H22

○行政法の行政総論ーレベル3

8、A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるものは、次の記述のうちどれか。
1. 当該建築物の除却について、法律よりも簡易な手続で代執行を実施する旨の定め。
2. 中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。
3. 中止命令を受けたにもかかわらず建築工事を続行する事業者に対して、工事を中止するまでの間、1日について5万円の過料を科す旨の定め。


こたえ
『2』
2.設けることができる。
中止命令の対象となった建築物が条例違反の建築物であることを公表する旨の定め。

H30

○行政法の行政総論ーレベル3

9、行政代執行法(以下「同法」という。)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア.代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

イ.代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。

ウ.行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。

エ.代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。

オ.代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。

1. ア・イ  2. ア・エ  3. イ・ウ
4. ウ・オ  5. エ・オ

ぼーとして行政からやってしまった(^-^;

こたえ
『1』
ア.正しい
行政代執行法5条は、「代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。」としている。また、行政代執行法6条1項では、「代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」としている。

イ.正しい
一方、戒告および通知について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、行政代執行法には特に置かれていない。

H30

◯行政法の行政総論ーレベル3

10、行政上の法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1.公営住宅の使用関係については、一般法である民法および借家法(当時)が、特別法である公営住宅法およびこれに基づく条例に優先して適用されることから、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。
2.食品衛生法に基づく食肉販売の営業許可は、当該営業に関する一般的禁止を個別に解除する処分であり、同許可を受けない者は、売買契約の締結も含め、当該営業を行うことが禁止された状態にあるから、その者が行った食肉の買入契約は当然に無効である。
3.租税滞納処分は、国家が公権力を発動して財産所有者の意思いかんにかかわらず一方的に処分の効果を発生させる行為であるという点で、自作農創設特別措置法(当時)所定の農地買収処分に類似するものであるから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定の適用はない。
4.建築基準法において、防火地域または準防火地域内にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができるとされているところ、この規定が適用される場合、建物を築造するには、境界線から一定以上の距離を保たなければならないとする民法の規定は適用されない。
5.公営住宅を使用する権利は、入居者本人にのみ認められた一身専属の権利であるが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するという公営住宅法の目的にかんがみ、入居者が死亡した場合、その同居の相続人がその使用権を当然に承継することが認められる。

23456の法則だねー
10
こたえ
『4』
4.正しい
本肢は、建建築基準法と民法との位置づけが問題になった事案である。
民法234条1項は、建物を建築するには、境界線から50?以上の距離を置くことを要求しているが、それとは異なる基準を規定する建築基準法65条は民法234条1項の特別規定かとの位置づけについて、判例は、「建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当」としている(最判平成元年9月19日)。

H22

○行政法の多肢選択式ーレベル4

11、取消訴訟の原告適格に関する次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

  平成16年(2004年)の行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)改正のポイントとして、取消訴訟の原告適格の拡大がある。
 取消訴訟の原告適格につき、行訴法9条(改正後の9条1項)は、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき[ ア ]を有する者……に限り、提起することができる。」と定めているが、最高裁判例は、ここでいう「当該処分の取消し求めるにつき『[ ア ]を有する者』とは、当該処分により自己の権利若しくは[ イ ]を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」と解してきた。しかしながら、裁判実務上の原告適格の判断が狭いとの批判があり、平成16年改正により新たに行訴法9条に第2項が加えられ、「裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する[ ア ]の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき[ ウ ]の内容及び性質を考慮するものとする」ことが規定された。そしてこの9条2項は、[ エ ]の原告適格についても準用されている。

1、差止め訴訟 2、法律上の利益 3、権限 4、憲法上保護された利益
5、事実上の利益 6、住民訴訟 7、実質的当事者訴訟 8、損害 9、利益 10、法律上保護された利益 11、訴訟上保護された利益 12、立法目的
13、訴訟上の利益 14、公益 15、うべかりし利益
16、不作為の違法確認訴訟 17、法的地位 18、公共の福祉 19、紛争
20、形式的当事者訴訟

まだまだ図が頭にはいってないとこうなる(^-^;
11
こたえ
アの2の法律上の利益→イの10の法律上保護された利益→ウの9の利益→エの1の差止め訴訟

ア.法律上の利益。
行政事件訴訟法第9条1項
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる(行政事件訴訟法第9条1項)。

イ.法律上保護された利益。
最判平成元年2月17日
「取消訴訟の原告適格について規定する行政事件訴訟法九条にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」(最判平成元年2月17日)

ウ.利益。
行政事件訴訟法第9条2項
この法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする(行政事件訴訟法第9条2項)。

エ.差止め訴訟。
行政事件訴訟法第37条の4第3項
行政事件訴訟法第37条の4第3項は「差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」とし、4項で「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。」としている。

H23

◯民法の記述ーレベル3

12、Aの抵当権(登記済み)が存する甲土地をその所有者Bから買い受け、甲土地の所有権移転登記を済ませたCは、同抵当権を消滅させたいと思っている。抵当権が消滅する場合としては、被担保債権または抵当権の消滅時効のほかに、Cが、Bの債権者である抵当権者Aに対し被担保債権額の全部をBのために弁済することが考えられるが、そのほかに、抵当権が消滅する場合を二つ、40字程度で記述しなさい。

12
正解例
CがAに対して抵当権消滅請求をした場合及びCがAの請求に応じて甲土地の代価を弁済した場合。(45字)

ここでは、「抵当権が消滅する場合を二つ」記入することが求められているため、解答は「○○した場合と○○した場合。」と書くことになる。

一つ目の「○○した場合」
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する(民法第378条)。

「抵当権者の請求に応じて代価弁済をする場合」となる。

二つ目の「○○した場合」
抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる(民法第379条)。
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する(民法第386条)。

「抵当権者に対し抵当権消滅請求をする場合」となる


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