mixiユーザー(id:63738621)

2019年02月19日13:20

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え。、知らないの?最長2年間、親権を制限できる「親権停止」の制度があるんだよ???

え。、知らないの?
最長2年間、親権を制限できる「親権停止」の制度っていうがあるんだよ???

あったあった。
新聞社さん、ちゃんと調べてよ(^^;;

デジタルのはまだ改正前のみたいσ(^_^;)
こっちが正しいわけね(^^;;

使用前イヤイヤ改正前
第820条
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
→使用後イヤイヤ改正後
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

使用前イヤイヤ改正前
第822条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、または家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる
→使用後イヤイヤ改正後
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる

未熟なジュリさん、まだまだ六法暗記してないや(・・;)

1)期限付きで親権を制限できる「親権停止制度」の創設

従来の「親権喪失」に加え、期限付きで親権を制限する「親権停止」の制度が創設されました。これは、期限を定めずに親権を奪う親権喪失とは異なり、予め期間を定めて、一時的に親が親権を行使できないよう制限する制度です。停止期間は最長2年間

2)親権喪失の原因の明確化
←出た、民法改正(TT)
平成23年改正後の民法では、親権喪失の原因について、親による虐待または養育放棄(子どもに食べ物を与えない、子どもに医療を受けさせないなどのネグレクト)があるとき、親による親権の行使が著しく困難または不適当であるために「子どもの利益を著しく害するとき」ということが明確にされています。


■親の体罰「法律で禁じる方がよい」46% 朝日新聞調査
(朝日新聞デジタル - 02月18日 19:54)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5503501
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