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2019年12月07日06:54

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判決から逃げた高裁、自ら泥をかぶらず裁判員にかぶらせようとする卑劣さよ

東名あおり運転 1審判決を破棄
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5891640
そもそも交際の今回の判決では、
危険運転致死傷罪の成立を認めているではないか。
ということは、量刑が問題だということを暗に言いたいのだろうが、
それなら、高裁自体が自判し、
そこで新しい判決を出せばよいだけの話だ。
それなら、恐らく、量刑は一審判決よりも軽くなるのだろうが、
これだと交際の判決が非難される。
高裁の裁判官どもは泥をかぶることになる。
それが嫌で、適当な理由をつけ、一審判決を破棄し差し戻すという判断をしたのか。
つまり、また裁判員裁判をやり直させて、そこで原審判決(懲役18年)よりも軽い判決を裁判員に出させ、
本来は交際の判事どもがかぶるはずだった泥を裁判員にかぶらせるということなのか…
極めて卑劣で姑息だとしか言いようがない。
そもそも、一審における後半全整理手続きの段階で、
裁判官(裁判員ではない!)が勝手に口にした個人的見解などが一体どこまで
心理の進行と判決に影響したというのだ?
弁護側は控訴する段階で、一審では十分な攻撃防御方法が確保できず、
十分な証拠提出、主張ができなかったということも併せて控訴手続きを取り、
控訴審では新たな証拠方法も提出して争ったのだろう。

でなければ、一審における証拠調べが不十分だなどということを高裁の裁判官が判断する根拠がない。
しかし、それなら、それこそプロの裁判官の合議体である問ころの控訴審の裁判体が、
一審では採用されなかった証拠方法を採用し、それに基づき判断すれば済む話だ!
そこで出てくる結論が、仮に一審判決よりも被告人側に軽いものであるとしても、
それはあくまでも二審の裁判官が下した判断であり、その判断につき非難を浴びるのは二審の裁判官である。
つまり、裁判員裁判の出した判決を軽くし、
またも高裁は被告に甘い判決を出したと批判されるのである。
また、事実審である控訴審は、
いわば一審の継続としてとらえられるものだから、
一審で十分な証拠提出がなされず、それを理由として原告、被告の一方か双方が事実誤認を理由として控訴することは
日常茶飯だ。
それくらいプロの裁判官なら分かっているはずだ。
にも拘わらず今回の判断!
一体裁判官は何をしているのか!
これでは責任放棄だと言われても文句は言えない。
自分の立場が悪くなりそうだと逃げ、肝心の職責については責任を負わない。
これではどこぞやのバカ宰相と同じではないか!
裁判所はそこまで腐っているのか!
これでは日本の司法も終わりである。

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