【弁護士に聞く】弁護士に頼らず、敷金を満額返してもらう方法
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=77&from=diary&id=3339282
テレビの裏側の排気で、壁紙が黒ずんだ場合でも
それは通常の生活にともなう損耗であるから
清掃料やクロース張り替え費用の負担義務はない。
これを知らないところに付け込む悪徳オーナーがいるのは要注意だ。
しかも、さらに厚かましい厚顔無恥の極悪オーナーとなると
次の入居者募集広告の宣伝費まで負担させようとするクズもいる。
そして、こうした極悪詐欺オーナーの共通手口は、請求に躊躇する賃借人に対して
「いますぐ銀行で下ろしきて、今日中に支払え」と
思考や相談の猶予を与えようとしないところで、まさにオレオレ詐欺と同じ手口である。
したがって、急かされるままに支払って、領収書を受け取ってしまったらアウトだ。
消費者センターに訴えても、弁護士に泣きついてもお手上げとなる。
こうした詐欺について、行政側は提訴を推奨している。
特に地方都市での判例が乏しいためでもあるが
行政機関(自治体住宅関係セクション)に行けば
賃貸不動産の引き渡しに関するガイドライン(国交省住宅局編纂)を配布しているので
それを突きつけて反論するのが良い。
本来なら行政が行政指導という形で、介入できるのが理想だろう。
>次の入居者募集広告の宣伝費まで負担させようとするクズもいる。
こんな大家ホントに居るの? やべぇ〜
たまったものではないですね。
だから、アメリカでは家主が入居希望者を面接審査しているようです。
入居者募集広告の宣伝費……実は私の体験談です。
彼は中古住宅を購入するに当たり、その人脈を生かして
市の建築指導担当職員に立ち会ってもらい
購入を検討している住宅の問題点や欠陥、価格設定の正当性などを
細かく査定してもらったそうです。
行政指導として建築物を検査する専門技術職員のお墨付きですから
これなら安心でしょう。
不動産屋さん その人に売りたくなかったかも
下手をすれば、行政側から「お宅は素人の無知に付け込んで
そういう商売をしているのか」と、睨まれるでしょう。
また、相手がマスコミ関係者なので、あこぎな商売がバレたなら
『特集・中古住宅取り引きに潜む闇』などと、余計な特集を企画され
記事中で筆誅されかねません。
行政からもマスコミからも要注意の監視対象として、不必要に注目されたのでは
やりにくい話でしょう。