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2019年11月23日11:14

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憲法解釈

■自衛隊員の任務中の発砲で「殺人罪」に問われる場合も…法の解釈は?
(日刊SPA! - 11月23日 09:22)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=81&from=diary&id=5875348
交戦権ってのが肝。
そもそも厳密な定義はないからいかようにも解釈できる。
憲法には、


日本国憲法 - 第2章 戦争の放棄 - 第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

とあるが
国権の発動たる戦争〜、すなわち開戦については放棄しているが、他国による宣戦布告
等による武力行為に対する反撃の為の戦闘については言及していないともいえる。

2項もそう。開戦の為の戦力の保持は認めないが、防衛のための戦力保持は言及していない。

結局のところ憲法改正しなくても自衛隊は憲法によって否定はされていない。

いかんせん、先制攻撃については不可能ということは否めないので
これについては、派遣先での防衛に限って、先制攻撃可能、あるいは味方他国による戦闘開始をもって、許可などとすべきである。
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