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2020年09月20日05:44

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9月20日

ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(ポツダム緊急勅令)公布・即日施行:昭和20年のこの日。ポツダム緊急勅令とは、大日本帝国憲法第8条第1項の「法律に代わる勅令」に関する規定に基づき昭和20年9月20日に公布・即日施行された「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(昭和20年勅令第542号)の通称である。この緊急勅令では、第二次世界大戦後、連合国軍の占領下にあった日本で、連合国軍最高司令官の発する要求事項の実施につき特に必要がある場合には、法律事項(帝国議会がその成立に関与すべきことになる)であっても、政府が命令で定められる(罰則も可)とした。降伏文書に定められた“ポツダム宣言の履行と、そのために必要な命令を発しまた措置を取る”に基づく。連合国軍による日本占領は、日本の政府機関を温存・利用する間接統治によったが、連合国軍最高司令官の要求事項は指令・覚書(commmand、memorandum)の形で政府に伝えられ、政府は命令の形にして国民と政府機関に伝えた。同日制定された昭和二十年勅令第五百四十二号(「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件)施行ニ関スル件(昭和20年勅令第543号)によれば、その形式は勅令(いわゆるポツダム勅令)・閣令・省令の3種とされ、必要な罰則も定められるとしていた。昭和22年5月3日の日本国憲法施行以後は政令(いわゆるポツダム政令)・総理府令・法務府令と省令の形式に変更された。ポツダム命令の多くは、昭和27年4月28日の日本国との平和条約(いわゆるサンフランシスコ講和条約)の発効に伴い、ポツダム緊急勅令とともに、または暫定措置として発効の日から180日間限りで廃止されたが、新たに代替の法律が制定されたものや法律としての効力を有するとの存続措置がとられたものもある。なお、大日本帝国憲法下においては、憲法第8条に基づく勅令(緊急勅令=法律に代わる勅令)と、第9条に基づく勅令(普通の勅令)があった。いずれも法令番号としては単に「勅令第何号」とされたため、通常、どちらであるのか見分けるには公布時の上諭まで参照しなければ判別できないが、このポツダム緊急勅令は前者であり、また、公布後に当時の帝国議会の承諾(昭和20年12月8日貴族院、同18日衆議院、ともに全会一致)を得ているため、その法令番号区分にかかわらず、旧憲法下の法律としての効力を有するものとされている(昭和23年9月6日付け官報掲載の法務総裁説明(閣議決定)参照)。(出典:今日は何の日、Wikipedia)画像は、ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件(ポツダム緊急勅令)。
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