mixiユーザー(id:60027620)

2020年04月08日05:31

45 view

4月8日

国民体力法施行。17〜19歳の男子の身体検査を義務化:昭和15年のこの日。国民体力法は昭和15年に制定された法律で、「体力」には「體力」という字が用いられていたが、以下の記載では国民体力法と記載する。この法律は,当時日支事変中で、体力の優れた若者の確保が重要な中で、逆に徴兵検査での壮丁の体力がむしろ低下傾向を示し、結核患者も多く見られることから、結核を予防し、青少年の体力の向上を目指して制定された。『体力手帳』は昭和15年に成立し、昭和29年に廃止された旧国民体力法に基づき厚生省(現在の厚生労働省)が発行していたもの。目次裏には「この手帳は国家が国民の体力を管理して、立派なる皇国民とするために交付する」とある。徴兵検査に際して男子の体力低下傾向が見られたために、廣田弘毅内閣の陸軍大臣であった寺内寿一が「国民体力向上」を提唱したことを契機に青少年の健康管理を目的として導入された。当初は17歳から19歳(数え年、以下同じ)の男子が交付の対象が、戦局の拡大につれて昭和16年には交付開始年齢が17歳から15歳となり、翌昭和17年には上限が25歳に引き上げられた。表紙に描かれているのは“巌瓮と魚”(いつべとうお)と呼ばれる日本神話の故事で、次のようにその由来が説明されています。「神武天皇の御偉業成就の前兆が丹生川(にぶのかわ)の御祈に顕れたといふ古事に因んで皇国の理想の達成せらるべきことを象徴し又「縄文模様と弥生式土器」は皇国民族が古代に於て既にかかる優秀な文化を有し居つたことを示し、皇国民族の大生命の悠久に発展すべきことを意味したものである」(出典:今日は何の日、結核研究所、遊戯・スポーツ文化研究所)画像は、体力手帳。
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する