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2020年03月30日06:09

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3月30日

砂川事件伊達判決。東京地裁の伊達秋雄裁判長『米軍駐留を認める刑事特別法は違憲であるので、同法により起訴された被告は全員無罪』と判決:昭和34年のこの日。砂川事件は、東京・砂川町付近の在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一連の訴訟である。特に、昭和32年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。当時の住民や一般の人々ではおもに「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、昭和34年3月30日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下した(東京地判昭和34.3.30 下級裁判所刑事裁判例集1・3・776)ことで注目された(伊達判決)。これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告している。(出典:今日は何の日、Wikipedia)画像は、当時の東京地裁伊達秋雄判事。
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