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2020年03月24日05:22

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3月24日

ドイツで「全権委任法」可決によりヒトラーが独裁権を獲得:1933年のこの日。全権委任法(Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich、日本語訳では民族および国家の危難を除去するための法律、または、国民および国家の苦境除去のための法)は、ドイツ国において1933年3月23日に制定された法律。アドルフ・ヒトラー首相が率いる政府に、ヴァイマル憲法に拘束されない無制限の立法権を授権した。この法律は立法府が行政府に立法権を含む一定の権利を認める授権法の一種であり、単に「授権法」と呼ぶこともある。
ヨーゼフ・ゲッベルスが24日の日記に「今や我々は憲法上もライヒ(ドイツ国)の支配者となった」と書いた。またナチ党機関紙『フェルキッシャー・ベオバハター』は「第三ライヒ(第三帝国)」のはじまりであると宣言した。全権委任法はすでにナチ党が手中にしていた権力に合法性を与えるものとなった。これによってヴァイマル共和政は名実ともに崩壊、新たな「憲法体制」(Verfassung)が構築された。制定手続きはヴァイマル憲法の憲法改正手続きにのっとって行われ、ヒトラーも制定理由を「新たな憲法体制」を作るためと説明している。当時の法学者カール・シュミットはこの法により、政府が立法権を手中にしただけでなく、憲法違反や新憲法制定を含む無制限の権限が与えられたと説明している。同法の成立後、ナチ党は他の政党や労働組合を解体に追い込み、同年7月14日には政党新設禁止法を制定、一党独裁体制を確立していく。大統領権限は不可侵であるとされて首相・閣僚任免権や国軍最高指揮権は依然として大統領のヒンデンブルクにあったが、すでに病体であったヒンデンブルクはこれらの措置に対して強い行動を起こさなかった。(出典:今日は何の日、Wikipedia)画像は、議場で全権委任法への賛成を求めるアドルフ・ヒトラー。
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