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2019年10月19日03:55

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10月19日

朝日訴訟で、第一審の東京地裁が現行生活保護基準は違憲と判決:昭和35年のこの日。朝日訴訟とは、昭和32年当時、国立岡山療養所に入所していた朝日茂(あさひ しげる、大正2年7月18日〜昭和39年2月14日:以下「原告」と呼称)が厚生大臣を相手取り、日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)と生活保護法の内容について争った行政訴訟である。原告の姓からこう呼ばれる。結核患者である原告は、日本国政府から1カ月600円の生活保護による生活扶助と医療扶助を受領して、国立岡山療養所で生活していたが、月々600円での生活は無理であり、保護給付金の増額を求めた。昭和31年、津山市の福祉事務所は、原告の兄に対し月1,500円の仕送りを命じた。市の福祉事務所は、同年8月分から従来の日用品費(600円)の支給を原告本人に渡し、上回る分の900円を医療費の一部自己負担分とする保護変更処分(仕送りによって浮いた分の900円は医療費として療養所に納めよ、というもの)を行った。これに対し、原告が岡山県知事に不服申立てを行ったが却下され、次いで厚生大臣に不服申立てを行うも、厚生大臣もこれを却下したことから、原告が行政不服審査法による訴訟を提起するに及んだものである。第一審の東京地方裁判所は、日用品費月額を600円に抑えているのは違法であるとし、裁決を取り消した(原告の全面勝訴)(東京地判昭35.10.19 行裁11.10.2921)。(出典:今日は何の日、Wikipedia、共立女子大学)画像は、朝日茂。
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