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2021年01月16日22:32

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ドゥーチュィムニー「芥川賞作家、目取真氏の拘束で国の賠償が確定 最高裁が上告退ける」

 米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設への抗議活動中、不当な身柄拘束や逮捕があったとして、芥川賞作家目取真俊さん(60)が国に120万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は目取真さんの上告を退ける決定をした。9日付。一部に違法性を認め、8万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。


 一、二審判決によると、2016年4月1日、辺野古の米軍キャンプ・シュワブ周辺海域の立ち入り禁止区域にカヌーで侵入したとして米軍に身柄を拘束された。約8時間後に日本の海上保安官に引き渡され、日米地位協定に基づく刑事特別法違反容疑で緊急逮捕された。その後、起訴猶予処分となった。目取真さんは「刑特法の違憲性について判断を回避したのは、米国に追随し米軍の特権を認める日本という国の現状を示している。緊急逮捕の不当性を訴えて勝訴し、米軍基地内での拘束の問題を明らかにできたのは意義があった」とコメントした。
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