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2019年12月04日22:07

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ドゥーチュィムニー「玉城知事「国が私人なりすまし」 辺野古関与取り消し訴訟結審 来月23日判決」

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡り、県の埋め立て承認撤回を取り消した国土交通相の裁決の取り消しを求め、県が国を相手に7月に提起した「関与取り消し訴訟」の第1回口頭弁論が18日、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)で開かれた。玉城デニー知事が法廷で意見陳述した。即日結審し、判決は10月23日に言い渡される。弁論後、玉城知事は「国と地方自治の在り方そのものを問い掛けるものだ」と強調した。
 裁判では、国民の権利利益の救済を図る行政不服審査法を沖縄防衛局が「私人」として利用したことの適法性が主な争点となった。県の主張が認められれば埋め立て承認撤回の効力は復活し、工事は止まる。
 法廷で意見陳述した玉城知事は「国が私人になりすまして行審法を用いて、一方的に地方公共団体の決定を覆すことを認めれば、真の地方自治は保障されない」と主張した。
 国側は「地方自治法は、訴えの対象である『国の関与』から『裁決』を明確に除いているから、(国交相の)裁決はその適法性いかんにかかわらず、『国の関与』に該当しない」などと主張し、県の請求を却下するよう求めた。
 大久保裁判長は県側が求めた証人尋問と、国側に主張の矛盾点について説明を求める「求釈明」を退け、結審した。
 地方自治法では、国が地方自治体の判断に介入する「関与」は「目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、自主性および自立性に配慮しなければならない」と定められており、関与を取り消す訴訟を提起できる。
 一方で、国民の救済を目的とした行政不服審査法に基づいた国の裁決は「関与」には当たらず、訴訟提起できないとされており、県の請求が却下される可能性もある。
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