mixiユーザー(id:58494903)

2019年12月09日23:59

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法律的には

古物商を取得していない一般人が、盗品だと知らずにどこかで盗品を購入し、
元の持ち主から返してほしいと言われ場合、盗難から2年以内は返す義務がある。
もし、商品が盗難品としらずに、この男性が勝ってしまつていた場合、品川区に
その購入代金を弁償してもらうことができるそうだ・・・・
でも、元の持ち主は盗まれた上、弁償しなければいけないとなると、納得できないかもしれない。品川区がもし『破棄したものを勝手に転売されて、こちらは被害者なのに、なんでへー゛ん賞しなければいけないんだ』と言われれば、購入者との間で摩擦が起きることになるだろうな。購入者は破棄予定のものとは知らずに購入してるわけだから男性だって納得できないだろうし・・・

■品川区の備蓄おむつ、廃棄のはずが転売 フリマアプリで
(朝日新聞デジタル - 12月09日 18:34)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5895399
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