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2018年12月02日08:32

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有害図書の定義は?

■軽減税率、書籍・雑誌は対象外=有害図書の排除困難−政府・与党
(時事通信社 - 12月01日 11:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5399972
そもそもR指定があるのだから、青少年の保護育成に害があるとみなされた書籍・雑誌は対象年齢以下には閲覧、頒布されないのが前提ではないのか?
有害、無害の判断基準が明確に為されない限り規制などできるはずもない。有害図書の排除を求めるのならば明確な基準を設定すべきではないのか?
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