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2021年05月10日10:08

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世界の憲法を知ることは「わが国の憲法を広い視野から見直す」意義がある。

 下記は、5月10日 付の 産経抄 です。

                 記

 かつて本紙連載「教科書が教えない歴史」が好評を得たが、憲法についても教えてくれないことは多いようだ。日本国憲法は「世界唯一の平和憲法」などと教わってきた人は多いかもしれない。

 ▼だが平和政策の推進、自衛以外の軍隊の不保持など、憲法に平和条項を導入している多くの国がある。本紙「正論」欄でもおなじみの西修・駒沢大学名誉教授の新著『知って楽しい世界の憲法』(海竜社)が教えてくれる。世界の憲法を知ることは「わが国の憲法を広い視野から見直す」意義があるという。

 ▼時代とともに各国の憲法が改正を重ねるなど変化していることが分かる。たとえばドイツの憲法(基本法)は1949年の制定当時、国防軍に関する規定をもたず、50年代に国防軍などの条項を加えた。その後、北大西洋条約機構(NATO)域外への軍隊派遣が可能か争われた事案で、連邦憲法裁判所は94年、議会の事前同意があれば合憲との判断を下した。

 ▼判決の中では「(相互集団安全保障の)加盟国は、原則として、平和の維持または回復のための安全保障組織に、軍事的手段をも提供する用意がなければならない」と言及されたという。

 ▼教科書に目を向けると、その判決も示唆した、平和は唱えるだけでは、かなわない現実を教えているか。来春から使われる高校の教科書では新科目「歴史総合」で、北朝鮮による拉致問題を取り上げる教科書が半数未満だという。世界史と融合し、日本史部分のスペースが減ったため、というのには首をひねる。

 ▼慰安婦問題を多くが扱うなど自虐史観は拭えず、重要なことは何か見誤っている感がある。生徒に考えさせる授業を進める上でも教師は浮世離れせず、世界の現実に目を開いてほしい。
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