mixiユーザー(id:5437811)

2017年01月05日22:43

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友人からのコメント 3、福祉の谷間でこんな事が起きていると言っていい事を目撃しています。

友人からのコメント 1、
現行の日本国憲法の第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
憲法による、いわゆる生存権の保障で、【国民の権利であり、国の義務】です。
但し、現行憲法に置いても第二十七条では、国民の三大義務のひとつである勤労の義務が、他の二つの義務である納税・教育とは違って、罰則のない義務として定められています。
これまで、勤労の義務に対する罰則規定がないのは、「国民には勤労の義務があり、国には、適切な環境や条件が満たされる就労場所を提供する義務がある」と考えられて来ました(敢えて過去形にします)。
ところが昨今、国民の生存権を保障する生活保護法の適用審査にあたって、この27条の勤労の義務を負えない事を本人の責にのみ帰して、個別事情を殆ど斟酌せずに「働かざる者食うべからず」の、【国の勝手解釈】が当たり前になっています。
「勝手解釈」と言うと反発を感じる方が多いのは知っていますが、何故「勝手解釈」なのか、生活保護適用の実態に目を向けて頂きたく思います。
切羽詰まって役所の窓口を訪れても、役所は、特に押しの弱そうな人や若い人には申請書自体を渡さないで、「事前相談」の名の元、働くことを促す説得をし、「その程度の状態」では生活保護適用にならないと、本人に誤解させます。
本人が諦めてくれれば、公務員としての勤務評価成績ポイントはひとつ上がります。
が、万一暴力団風の人に、それらしい言動で恫喝されれば、担当も人の子、我が身可愛さに、審査基準は自ずと緩いものになりがちなのは想像に難くありません。
※現実にあると報じられてはいますが、ここは想像にとどめます。
つまり「その程度の状態」の線引きは、担当者とその上席者の胸先三寸…勿論全部が全部ではないものの、この運用が全国に蔓延しているのは確かです。
厚生労働省が、そうするよう
【生活保護の適正実施等について】という通達を、
「きめ細かく指針を改訂しながら、出し続けている」のですから。
適正……便利な言葉です。
何が不適正で、どうあれば適正なのか、国民の最低生活保障に「義務」を負う筈の、厚生労働省(と下部機関及び担当者)が、その都度決めています。
憲法25条生存権の保障に際しての【国の、27条勝手解釈】と言われるゆえんで、同じく【類する勝手解釈】は、枚挙に暇がありません。

友人からのコメント 2、

<北海道で起こってる事>
北海道のある一人の人が福島での仕事に向かうという話がFBで共有されてました。
その方は北海道と呼ばれる地域の先住民族、アイヌ民族だとのこと。
故郷を追われるようにして出稼ぎするという構造は繰り返されてきました。
しかもアイヌの場合は大地や言葉を奪われた歴史が揉み消されています。
東京中心で考えてると、「日本」社会はいかなるものかは見えてこないなと思いました。
経済構造が一極集中である限り、こうした事態が繰り返されるのだろうなと思います。
またマイノリティとしてのアイヌ民族に対して社会政策が必要とも思います。
複合的にいくつもの格差の問題が背景があると思います。

私からコメント

シェア及びコメントありがとうございます、福島へ行った彼と引き続き電話で連絡を取り合って行く約束をとりました、現状や仕事の状況が分かり次第アップしていく予定です。なおこの状況を役場の生活保護係に問題定義として伝えるべきと思い連絡をしましたが5日まで休みだと言う事です。・・・連絡を取り合い後手にならないようにします。
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