不正受給は対処しなければなりませんが、同時に「不正却下」も対処する必要があります。現状では、申請は誰もが行えます。その後に調査をして、資産・収入が認められれば、却下します。ところが、申請自体を認めない(申請書を受理しない)という事案が後を絶
裁判員制度の導入前から、このようなことは判っていました。これに関しては2009年に日記にしています。 「思いつき」政策の破綻(その4) http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1059361456&owner_id=5416651それだけにとどまらず、当時の法務大