意外と知られていないのですが、
「事務所衛生基準規則」(労働安全衛生法関連の省令)では、
1.男女別にすること
2.便房(いわゆる個室)の数は男子用は60人に1個以上、女子用は20人に1個以上
3.男子用小便所は30人に一個以上
4.手洗い設備を設ける
と決まっています。
記事にある通り半世紀にわたって、変更されていません。
(1) 小規模事業所の問題
記事にある通り小規模事業所(例えば士業の事務所)は、
テナントビルなら、共用部分に男女別のトイレがありますが、
マンションの一室を借りることも多く、その場合はトイレは1個しかありません。
(2) ジェンダー問題
ジェンダーマイノリティのことを考えると、
やはり、基準自体を改定する必要があると思います。
多目的トイレ(男子&女子&障礙者)を従業者20人に1個以上とすれば、
衛生基準になり得ると思います。
余談ですが、職業訓練のガイドラインにも「男女別トイレ」があり、
訓練場(教室)を借りるときの障壁になっています。
教室用と事務所用で二つ借りたとしても、
トイレの一つは教室の中・・・・なんてことになります。
これを内装工事して、支障のないようにすると、投資が嵩みます。
■職場のトイレ、男女共用1つだけ容認 反対コメント多数でも省令改正
(朝日新聞デジタル - 10月11日 16:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6698963
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