mixiユーザー(id:5416651)

2021年05月04日15:47

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家賃滞納は法テラスに相談を

家賃滞納で追い出される・・・
契約書には2ヶ月(又は3ヶ月)滞納したら契約解除とありますが、
2ヶ月滞納というのを、家主側は「(前家賃の)2回連続滞納」と解釈して、
3ヶ月目に追い出しにかかります。
でも法律的に2ヶ月滞納とは、たとえば「4月分と5月分」なら、
5月末日までに支払わなかった場合のことです。

相手(賃借人)が知らないと思って、こういう事例が後を絶ちません。
しかも家主(貸主)なら話はわかりますが、
保証会社が退去を迫る事例が相次いでいます。
保証会社には退去をさせる権利はありません。
中には保証会社でもない「管理会社」が退去を迫る事例もあります。
管理会社には退去をさせる権利も、家賃を代行回収する権利もありません。

法テラスに相談して、弁護士を立てると、
相手は(普通は)静かになります。

家賃が払えない状態になったとき、
住宅確保給付金
 https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/flow.html
都道府県社会福祉協議会の貸付制度
 https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem_1.html(埼玉県の場合)
 生活支援費=生活再建までの費用(単身の場合月15万円×最長12ヶ月)
 一時生活再建費=公共料金や家賃の滞納分(60万円以内)
が利用可能です。


余談ですが、何年か前の「小田原ジャンパー事件」(保護なめんな)は、
そのジャンパーを作る発端となった事件が、「管理会社に退去を迫られた」ものです。
ケースワーカーが法律を知らずに、管理会社の言いなりになって、
「無料低額宿泊所」に強引に転居させようとしたのです。




■GWも続く困窮者支援=精神面で懸念も―支援団体、宿泊施設・新型コロナ
(時事通信社 - 05月04日 07:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6506283
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