この判決の焦点は「フィルター付きのテレビ」を購入している点ですね。
自分でフィルターを付けたのであれば、「外すことが可能」なので、
「NHKを受信できる設備」と言えるでしょう。
でもフィルターが内蔵されたテレビを購入したのであれば、
自分でフィルターを外すことはできないので、
「増幅器を購入しないとNHKを受信できない」ことになり、
そのテレビ自体は「NHKを受信できる設備」ではないということ。
この判決で「フィルター付ければいいんだ」と思わないように。
■NHK映らないテレビ、受信契約の義務なし 東京地裁
(朝日新聞デジタル - 06月26日 22:34)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6135778
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