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2020年03月27日20:11

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子連れ離婚の手続

離婚後にたった一つの手続をしなかったために起きたものです。

婚姻により氏が変わった(仮にAからBとします)配偶者は、
離婚により元の氏(A)に戻ります。
そして、新しい戸籍(Aを氏とする)が作製されます。

ここまでは離婚届だけでいいのですが、
このままでは、子供は婚姻時に決めた氏(B)の側(戸籍筆頭者)の戸籍に残ります。
そこで「入籍届」というものが必要になります。
(B側の承諾は必要ありません。ただし家庭裁判所で手続をする必要があります)

これをしておけば、子は「婚姻前の親の氏(A)」になり、
親が筆頭者の戸籍に入り、Bの戸籍からは除籍されます。
親が再婚して、新しい氏を名乗ることになったら、
親は新しい戸籍(新しい配偶者の氏の戸籍)に入りますが、
子供はそのまま(A)です。
戸籍筆頭者のいない戸籍になります。

入籍届を出さずに再婚して、新しい氏を名乗ると
婚姻後に入籍届を出せば、新しい配偶者の氏
婚姻後に入籍届を出さなければ、元の配偶者の氏
いずれかの氏になり、
この事例のようなことが起きます。



■選択的夫婦別姓訴訟がまた敗訴、最高裁に上告へ 「再婚連れ子の姓に考慮を」
(弁護士ドットコム - 03月27日 18:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6024857
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