mixiユーザー(id:5416651)

2020年01月14日19:34

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新たな「過払い金訴訟」

一つの契約としては金額が小さいですが、
仲介業者にとっては、大きいですね。

金額が小さい分、本人訴訟でも可能ですし、司法書士(認定司法書士)でも代理ができます。
「グレーゾーン金利」判決に次ぐ、新たな「過払い金訴訟」になる可能性も秘めています。



■住宅仲介手数料、過払い認定=業者に半月分返金命令―東京高裁
(時事通信社 - 01月14日 19:00)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5935505
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