mixiユーザー(id:5416651)

2020年01月13日12:36

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道路交通法第1条

どんな法律でも、第1条が一番重要なんです。

この弁護士は道路交通法第54条第2項の本文

車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

を、「「緊急性の高い場合に限られると思われます」と解釈していますが、どうでしょう?

第1条(目的)には、

この法律は、
  1.道路における危険を防止し、
  2.その他交通の安全と円滑を図り、
  3.道路の交通に起因する障害の防止に資すること
を目的とする。

と書いてあります。
広がって歩いている歩行者に、後から警報音(ベル)を鳴らすのは、
「交通の安全と円滑を図る」目的に合致しています。

広がって歩いている歩行者と、歩道を徐行している自転車
どっちが「円滑な交通」を妨げているか、一目瞭然でしょう。
私は1条こそが大切だと思います。
ですから「円滑な交通」のために、“違法運転”することもあります。
たとえば、春日部駅付近ですが、左折車両用と直進用に区分された通行帯があります。
自転車は通行帯区分に拘わらず、道路の一番左を通行しなければなりません。
ですが私は、
  1.自分は直進する
  2.後から来る車が左折のウインカーを出している。
という状況では、車との間合いで、直進用の通行帯に行ける場合は、
右折合図して、直進用の通行帯に移ります。(本来は違法です)
左側通行にこだわって、交差点付近(横断歩道がある)で自動車と並び、
私が直進するよりも、この方が「円滑な交通」に資することは当然です。


あと歩行者のマナーの問題。
春日部には、珍しく「自転車道(のようなもの)」があります。

フォト


上の写真を見てください。
藤棚があり、右側には植え込みがありますが、写真の真ん中に白線があります。
この藤棚の下が「車道」で、白線が路肩であることを示しています。
ここは「自転車道」なのですが、
夏の暑いときなど、ここを歩行する歩行者が多くなります。
当然ここでは「ベル」を鳴らしていいのですが、
カップルが並んで歩いている時に、
ベルを鳴らして「逆ギレ」されたこともあります。





■イラっ!歩道を走る自転車の「チリンチリン」問題 「私は説教してます」「歩行者も注意して歩いて」
(弁護士ドットコム - 01月13日 09:51)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5933902
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