今日も見た。
遮断機が下りている踏切の手前に1台車が止まっていて、
踏切手前が十字路(交差点と踏切の間に1台分のスペース)で、停止線がある。
踏切でなくても、前が詰まっていて交差点を通過できないときは、交差点に入ってはいけないし、
しかも停止線もある状態なのに、
こちらは交差点を横切ろうと(踏切と並行に走っている道)、自転車で走っていたら、
停止線で止まらない車が・・・
運転手をにらみつけましたが、なんと、運転手の視線は左下に・・・
絶対スマホですね。
以前から言ってますが、
私は「交通違反の故意があったら、その結果の事故には危険運転罪でいい」と思ってます。
現状は危険運転は限定列挙ですけどね。
暴行の故意があったら、その結果怪我をさせたときに
怪我をさせるつもりがなくても「過失傷害」ではなく「傷害罪」ですから、
この発想を敷衍すればいいだけです。
■ながら運転、反則金引き上げ=あすから、普通車3倍に
(時事通信社 - 11月30日 14:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5884587
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