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2019年11月28日03:12

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遠く宿縁を慶べ

今日は本山(真宗本廟=通称東本願寺)にて、
御正忌報恩講が営まれます。
親鸞聖人の著作『顕浄土真実教行証文類』(教行信証)に、
「弘誓の強縁、多生にも値ひがたく、真実の浄信、億劫にも獲がたし。
たまたま行信を獲ば、遠く宿縁を慶べ。」
とあります。
これは開経偈として各宗派で読まれる

無上甚深微妙法(無上甚深微妙の法は)
百千万劫難遭遇(百千万劫にももうあうこと難し)
我今見聞得受持(我、今見聞し、受持することを得たり)
願解如来真実義(願わくば、如来の真実義を解せん)

と同じことを言っています。

1年前の記事に書いた「訴訟」は、完全棄却はないだろうと思っていましたが、
完全棄却となり、その後、控訴→上告をして、
結局今年11月19日付けで、最高裁判所第三小法廷にて、上告棄却(不受理)となり、
最終的に敗訴が決定しました(/_;)
貧乏なのに「ハイソ」とはこれ如何に(笑)


今年の2月に別件で訴状を提出しました。
裁判所の判断で、二つの訴訟に分けて進行しています。
一つは第4民事部管轄の「自己情報開示訴訟」として、
もう一つは第6民事部管轄の「損害賠償等請求訴訟」として。
自己開示訴訟は弁論終結して、来年1月15日に判決言い渡しです。

損害賠償等請求(国家賠償)訴訟の方は、25日に第5回弁論で、
来年1月22日に第6回弁論が行われます。
おそらく、これで弁論は終結して、あとは証人尋問をするかどうか。
証人尋問をしないとすれば、3月には判決が出るでしょう。
損害額を100万円とふっかけましたが、よくて数万円の賠償額でしょう。
ただ、完全敗訴はなさそうです。
国賠訴訟は公務員が過失であっても、
実際に損害を与えたら、賠償責任が生じます。
争点は3つですが、
一つについては、相手側も過失は認めています。
もう一つも、違法性が認められると思います。
三つ目が最大の損失ですが、
この行為で違法性が認められるかどうか・・・という所に来ています。

本当は「懲罰的な賠償額」が認められればいいのですが、
賠償を受けられなくても、違法性が認められたら、
市議会で追及してもらって、市長の謝罪と再発防止の検討会の設置を求めていきます。

仏様が私に与えた課題が、もうすぐ終わります。
帰命無量壽如来 南無不可思議光(合掌)
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