mixiユーザー(id:5416651)

2019年11月08日23:51

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請求は認容されるでしょう

こういうことになると、すぐに加害者を叩きたい人間が出てきますが、
「加害者に人権なし」という思想は、冤罪を生む危険な思想です。

この休職処分には3つの問題点があります。


1.法律の不遡及原則に反すること

当該行為が行われたのは、条例が成立する前なので、
これを適用することは「不遡及原則」に反します。


2.条例が法律上の権利を制約していること

地方公務員法では「起訴」された場合に休職となるので、
起訴されていない段階で「虞」などという言葉で権利を制約することは法律に違反し、
条例自体が無効となる可能性が高いのです。


3.審査会の答申を無視していること

「あいちトリエンナーレ」でも問題になりましたが、
審査会が補助金を出すことを決めたのに、
審査会を経ずに補助金を出さないと決めたのです。
表現の自由とか、慰安婦像がどうのとか、それ以前の問題として、
審査会は何のためにあるのか・・・ということです。
審査会が「不相当」と判断しているのに、処分を強行したことは、
審査会を設置している意味がなくなります。




■教員間暴力「加害」1人が審査請求 「休職処分は不服」
(朝日新聞デジタル - 11月08日 21:51)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5857400
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