mixiユーザー(id:5416651)

2019年10月29日04:37

177 view

「生活保護バッシング」批判(22)−防犯カメラ

トラブル事例は、本当に生活保護利用者が悪い事例だったのかどうか・・・

朝日新聞の「続き」には、次のように書いてあります。


4日の市議会では、綿貫英彦市議(共産)が「保護課に来る市民だけを録画するのは人権侵害ではないか」と指摘。市側は「録画機器を扱う職員や録画した映像の保存期間を限定するなどして、プライバシーに配慮している」と答弁した。

まるで答弁になっていません。
質問は「保護課に来る市民だけ」自体が人権侵害(=犯罪者扱い?)としています。
しかも
「そのうち3件は、相談に来ることが分かった時点から録画を決めていた事例という。」
これでは相談できなくなります。
捕捉率が低い中で「防犯カメラの設置」は相談をさせなくする効果があり、
厚生労働省も
「申請権を侵害する行為はもとより、それを疑われるような行為をしてはならない」
という通知を出していますから、この通知に抵触する可能性があります。

2年前に小田原で「生活保護なめんな」ジャンパーを作っていたことが発覚しました。
その後の調査で、その10年前の「傷害事件」が発端だったことがわかりました。
でも、その傷害事件の大本は「職員の専門知識の不足」だったのです。
借地借家法を知らずに、管理会社のいいなりになって、
転居(無料低額宿泊所)を勧め、「荷物が片付かない」と前日に申し出たのに、
何も対応を取らなかったので、「家出」をしたのです。
連絡が付かないことから、「行方不明」として生活保護を打ち切ったのです。
生活保護が振り込まれていないことを知った当人が福祉事務所を訪れて、
押し問答の末、傷害に至ったという経緯でした。

借地借家法を知っていれば、家主からの解約は制限されていること、
ましてや管理会社には何の権限もないこと、がわかるはずです。
小田原市では、一昨年から、外部講師を招いた研修を行うようになりました。
「生活保護のしおり」も全国随一と言っていいほどの丁寧なものになりました。

保護課の人間の無知を、保護利用者の責任にするのは間違いです。
ましてや保護課に来る人間だけに防犯カメラなんてもってのほかです。
もし、これを許すとしたら、映像だけでなく、音声も録音して、数年保存にして、
後の訴訟の証拠にできる程度にしないといけません。
それより前に、先の議員の質問にあった
「なぜ保護課に来る人だけが対象か」
ということに対して、明確に回答する責任があります。

生活保護担当には様々な知識が求められます。
「3科目主事」に勤まるような簡単なものではありません。
「他法他施策」を優先するという法律の規定がありますから、
「他法他施策」を知らないと生活保護の運用はできないのです。
しかも、生活保護は「居宅保護」が原則(無料低額宿泊所は例外)なので、
借地借家法についても、知識が必要です。



■生活保護の面接室に防犯カメラ 福岡市「安全のため」
(朝日新聞デジタル - 10月28日 11:12)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5842196
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2019年10月>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

最近の日記