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2019年02月22日09:30

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外国人政策6〜安倍首相の方針表明

●政府の方針・方策

(1)安倍首相の方針表明
 多くの問題点が指摘されるなか、安倍晋三首相は、平成30年12月10日、国会閉会後の記者会見で、こうした懸念に対応する意向を示し、年末までに外国人受け入れ体制の全体的な方向性を示す基本方針や、生活支援など総合的な対応策などを策定する方針を表明した。
 首相は、改正入管法について「全国的な深刻な人手不足の中、即戦力となる優秀な外国人材にもっと日本で活躍してもらうために必要だ」と成立の意義を訴えた。長期在留や家族の帯同が認められる特定技能2号でも素行や技能など厳しい要件が課されることを念頭に、改正入管法は「いわゆる移民政策ではない」と強調した。
 首相は、大略次のように語った。

 「受け入れる人数には明確に上限を設けます。そして、期間を限定します。みなさまが心配されているような、いわゆる移民政策ではありません。現在、有効求人倍率は47すべての都道府県で1倍を超える中で、全国で多くの、特に地方の中小・小規模事業者のみなさんが深刻な人手不足に直面しています。この現実に向き合わなければなりません。中小・小規模事業者のみなさんは設備投資等により、生産性向上に懸命に取り組んでおられます。こうした取り組みを行ってもなお、介護、農業、建設業など特に人手不足が深刻な分野に限って、就労の資格を設けます。即戦力となる外国人材を受け入れ、日本経済を支える一員となっていただく。そのために、日本人と同等の職場環境、賃金面での待遇はしっかりと確保していきたいと考えています。同時に、健康保険などの適用については不正があってはなりません今後、厳格な対策を講じます。出入国在留管理庁を新たに設置し、国民の皆さんの不安にしっかり答えられるよう、在留管理を徹底していきます。(略)技能実習制度を含め、今後制度の運営に万全を期してまいります」
 「これは、待ったなしの喫緊の課題であり、政府として、今回改正法を成立をさせ、来年4月から制度のスタートを目指しています」
 「年内に政府基本方針や分野別運用方針、そして外国人の受け入れ、共生のための総合的対応策をお示しするとともに、改正法の施行前には、政省令事項を含む法制度の全体像を国会に報告し、制度の全容をお示しいたします。その上で、今後新設する出入国在留管理庁のもとで、在留管理を徹底し、制度の運用に万全を期して参る考えであります」と。

 こうした首相の方針表明を聴いて、私は、憲法改正がいよいよ急務であると強く感じた。早急に憲法改正をして、国のあり方を根本から立て直さないと、外国人労働者の急増によって日本の社会が混乱し、ひいては国家が崩壊してしまう恐れがある。この点、安倍首相は、外国人労働者の受け入れ拡大と憲法改正を結び付けた方針を明確には打ち出していない。
 首相は、先ほどの記者会見で、憲法改正についても、述べてはいる。平成32(2020)年の改正憲法施行を目指す考えを重ねて示して、首相は次のように語った。「私は憲法改正について国民的な議論を深めていくために、一石を投じなければならないという思いで、2020年は新しい憲法が施行される年にしたいと申し上げましたが、今もその気持ちには変わりはありません」。そして「それぞれの政党が憲法改正の考え方を開陳しなければ国民は議論を深めようがない」と述べ、主要野党が臨時国会の憲法審査会で実質的な議論に応じなかったことに不快感を示した。「まずは具体的な改正案が示され、国民的な議論が深められることが肝要であります。そうした中から与党、野党といった政治的な立場を超えて、できるだけ幅広い合意が得られることを期待しています。その後のスケジュールは国会次第でありまして、予断を持つことはできないと考えています」と首相は述べた。
 このような発言をしてはいるのだが、安倍首相は、明確に外国人労働者の受け入れ拡大と憲法改正を結び付けた打ち出しをしてはいない。だが、憲法改正ができないまま外国人労働者の受け入れ拡大が進むと、日本の将来は非常に危ういことになると私は強く懸念する。首相は、このことを踏まえて、今こそ憲法改正の必要性を国民に訴えるべきである。

 次回に続く。
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